お世話になります。
有給休暇の取り扱いについて質問をさせて頂きます。
事前予告もなく突然今日から勤務先の有給休暇の取り扱いが下記の様に
変更になりました。
・事前届出が出ている分に関しては有給休暇を認めるが、突発な
休みは欠勤とする。(従業員の病気、怪我、その他突発的な事柄、 従業員の身内の病気、不幸、その他突発的な事柄)
そもそもの変更された理由は、勤務先の社長が社会保険労務士さんに
従業員の有給休暇の取得日数が多すぎると指摘を受けたところから
始まっているようです。他の企業は突発で仕事を休んだら有給休暇を認めていないとアドバイスを受けたようです。
個人的な考えですが、有給休暇は突発的な出来事に備えて必要なのだと
思いますがいかがでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
会社を共同経営しております。
先の回答にもあるかと思いますが、殆どの会社で有給休暇は事前に申請する事が必要と、就業規則に書かれていると思います。ネットの検索で出てくる雛形にも載っている位ですから・・・
ですから「有給休暇は突発的な出来事に備えて必要なのだ」と思っていてもそれは違うという事です。会社によっては病欠は欠勤するところもありうるという事です。
当社は病気などの「突発的な」場合、事後での申請でも認めておりますが、そのような対応は「会社側の温情」なのです。
回答ではありませんが、質問者様があげられている突発的な休みのうち、身内の不幸は有給休暇で休むものではなく、特別休暇なのでは?(要は有給休暇を取得しなくても休日扱いになる休日ではないの?もちろん親族の等級によって日数は決まっておりますが)
質問者様の会社では親が亡くなっても有給休暇か欠勤扱いじゃないと休めないという事ですよね。社長や社会保険労務士が従業員の権利である有給休暇の取得日数が多いなどと指摘する事も含めて、会社としていかがなものかと、従業員の事は全く考えていない会社には思えますね。
No.4
- 回答日時:
会社側には有給休暇の時季変更権がありますから、その権利を行使する機会を確保するために、有給休暇の事前申請を義務付けることは、必ずしも労働法違反ではありません。
しかしご質問の例では、従来認められていた有給休暇取得がルール変更によって認められなくなったわけですから、「労働条件の不利益変更」になるのではないかと思います。
労働契約法では、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」ということになっていますから、ご質問の例はちょっと問題があるように思います。
(諸般の事情を考慮して変更に合理性があれば不利益変更も認められるのですが、ご質問の例は、そうではないように思います。)
蛇足ながら、ご質問の例のような社長さんには、「こういう姑息なことをすると社員の忠誠心が下がりますよ。実際、若い人たちは、『万一のときのために有給休暇の権利を取っておかなくてよいなら、権利がある日数を計画的に全部消化しちゃうよ。どうせ、会社は僕らのことなんかちゃんと考えてくれてないんだし・・・』なんて言ってます。はっきり言って、今回の変更は逆効果になるかもしれませんね。」のように忠告してやるのがよいかもしれません。
No.3
- 回答日時:
>有給休暇は突発的な出来事に備えて必要なのだと思いますがいかがでしょうか?
残念ですが、「有休休暇は、突発的な事柄に備えたもの」ではありません。
どこの会社の就業規則(労働基準監督所等に提出済)にも、「有休消化希望日の、○日前までに書面を提出し許可を得る」事になっています。
ただ、各社とも融通を利かせているのも事実ですね。
急な病気の場合は多くの会社は「病欠扱い」ですが、会社によっては「事後承認という形で有休扱い」とする会社もあります。
よく「有給休暇」の扱いを間違っている方が多いです。
有給休暇は権利ですが、有休消化は義務ではありません。
労働日数削減を目的に、有休制度を法制化したのではありません。
No.2
- 回答日時:
私も、有給休暇は突発的な出来事に備えて必要だと思いますし、
実際そのような時に使用しています。
しかし、私の会社でも、基本的には事前申請する事となっています。
でも、上司が認めれば、事後でも有給休暇は認められます。
基本的には全て認めてもらえます。
質問者さんの会社の規定自体は、間違っていないと思います。
それをどのように扱うかは、会社の経営者や役員の判断だと思います。
ただ、通常、労基署からは、有給はできるだけ消化するように指導されるのですが、
反対の指導される事は、珍しいのじゃないのでしょうか?
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