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以下のような業務は、司法書士のホームページにありましたが、
行政書士にもできることなのでしょうか?

相続を放棄したい
相続した住宅のローンを払えない
遺産を正しく分割したい
遺言書を撤回したい
パートナーにすべての財産を遺したい

具体的な仕事の詳細は、
http://www.shiho-shoshi.or.jp/consulting/what_we …

■”資格”について質問しています。
■私自身が悩んでいて誰かに相談したいわけではありません。

A 回答 (2件)

#1ですが、あくまで、アドバイスをする事は業務の範疇ですが、断定


的なものや、顧客を操るようなものはマズいでしょう。高度な判断要素
が想定された時点で、然るべき方へ相談するようにアドバイスすること
(つまり、自分で抱え込まないこと)は法令順守の面でも重要です。
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まあ、その相談の程度によると思います。

一般論的なことならば、行政
書士でも相談を受けたり、アドバイスすることは可能です。(予防法務
などがそれに当たります)ただ、訴訟や権利関係の具体的なトラブルに
関しては、そこまでの業務は、行政書士法上の業務では行えません。
(行えば違法行為です)挙げていらっしゃる事例は一般論の範囲(例を
挙げて説明する、等)であれば大丈夫でしょうが、それ以上の踏み入っ
た相談(具体的にどうすればよいか尋ねたり、フローチャートを作成す
る等)になれば司法書士、弁護士の業務です。特にローンの相談は、近
年、弁護士や司法書士が新たな収益源として力を入れ始めている分野で
すし、その中でも認定を受けた者にしか取扱いが出来ないことになって
いますので、その点からも行政書士には手に負えません。
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この回答へのお礼

それでは、行政書士の場合は、書類作成にあたっての相談業務という範疇かどうか、となりますと、

家裁申し立てや金融関係に直接行うのは、本人か、或いは弁護士、司法書士ですよね。

その中の、本人が行うための、アドバイス、例を挙げて説明する、ということであれば、範囲内である、と考えればよいのですね?

それでもよくグレーゾーンだとか、
それは行政書士の仕事ではない、というあたりが、はっきりと見えないところがあります。
上記のように、家裁申し立てや銀行に行って代理行為を行うことは、行政書士では不可能、というのはわかるのですが……。

お礼日時:2009/03/12 09:33

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