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行政書士が訴状・準備書面・答弁書の作成業務をすることは大丈夫ですか?

A 回答 (2件)

行政書士は、訴状・準備書面・答弁書の作成を業務として行うことができません。



法令上、業務として行うことが認められておりませんので。
ちなみに、司法書士であれば可能のようですね。


【行政書士の業務Q&A】 ※日本行政書士会連合会HP
https://www.gyosei.or.jp/information/faq/


【参照条文】
●弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。


●行政書士法
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
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大丈夫ではありません。

違法です。

訴状、準備書面、答弁書は、裁判所に提出する書類ですから、司法書士法3条1項4号に該当する書類です。司法書士または弁護士であれば業として作成することができますが、行政書士は司法書士法73条1項の「司法書士等でないもの者」に当たるので、作成すると違法になります。

もっとも、法務局は年一回非司法書士の取締調査を行っているものの、裁判所がそのようなこをしているということは聞きません。関係者のリークによって弁護士や司法書士が動かない(綱紀の申立をしない)限りは、何事もなく終わるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/01 10:06

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