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行政書士が、司法書士等、他の資格を兼ねることは問題ないと思いますが、「行政書士または行政書士法人以外に雇用されていはいけない」となっています。そこで、雇用の解釈ですが、「企業等との従業員となること」と解すれば、「会社の役員(取締役、監査役、執行役、参考に代表取締役)に就任する」ことはいかがでしょうか。
司法書士についても同様の疑問があります。
あわせて、企業の法務顧問に就任することは問題ないと思いますが、
顧問契約上留意すべき点があれば教えてください。

A 回答 (3件)

許認可・登記申請や各種の届出、税金の申告などは、原則本人申請です。


もちろん会社の場合は法人ですので、会社の人間が書類作成や提出を行います。
しかし、添付書類などの作成が煩雑であったり本業で忙しかったりすることから資格者に依頼しているのです。
自分の会社等であれば資格が無くても、問題ないのは2番の回答者様の言うとおりです。
ただし、取引先の会社などの手続き等をたのまれた場合、行政書士法やしう司法書士法に抵触する可能性がありますので、その点はご留意ください。
資格取られて他社に関わる業務をするのであれば、その場合の報酬は資格者本人として得ないと成らない点もご注意ください。
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行政書士の関係で行う会社なら話は別ですが、行政書士をしながら、まったく関係のない社長を継ぐというのは、どっちつかずになってしまうような・・・。

そもそも、自社の登記を申請するのに資格なんて不要ですし、必要な知識もそんなにありません。
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行政書士は個人に一身専属する資格なので、その資格をもって他者に雇われて、行政書士業務を行うことができないと解されます。


実際にサラリーマンで行政書士登録をされいる人もいますが、その場合はサラリーマンとしての仕事の中に行政書士として行う業務が含まれていなければ問題はありません。
行政書士と会社の社長の二足の草鞋を履いている人もいます。
常勤・非常勤に関わらず取締役に就任していたとしても、その会社内で行う仕事に行政書士業が含まれていなければ問題ありません。
実際、知人で行政書士登録をし、自動車関連の業務を行政書士として行いながら、一方で父親の経営する会社の役員として、会社の仕事と両立させている人がおります。

この回答への補足

さっそく、的確なご回答を賜り感謝いたします。
実は家内の父が複数の会社を経営していますがまもなく世代交代となります。単に社長業つぐのも脳がないと思い、行政書士をめざしています。司法書士に属する登記業務等をのぞいて役員変更、総会資料、取締役会、決算資料すべて外注しなくてすみ経費節減となると思います。
よその会社からも単なる顧問契約にとどまらず、役員にとの話もあり、展望が開けました。懸念しなくていいわけですね。

補足日時:2007/02/19 10:41
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