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お世話になっています。
国家公務員が守秘義務をした場合の時効というものはあるのでしょうか?
時効があるとすれば、根拠法規(国家公務員法?、民法?)の何条に規定しているかを教えてください。
知り合いから投稿を頼まれた質問なのですが、御存知の方どうかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。



質問文中「守秘義務をした」という言葉の意味がわかりかねますが、
守秘義務が解除されることがあるのかという趣旨でしょうか。

国家公務員法100条1項は
「職員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」
としており、守秘義務は終身に及びます。
また、同法109条1項12号では、守秘義務に違反して秘密を漏らした者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則を規定しています。

参考になれば幸いです。

この回答への補足

すみません、間違えました (>_<)
「守秘義務した場合」ではなくて、「守秘義務違反をした場合」でした。

補足日時:2009/04/01 14:29
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>国家公務員法の方にも、守秘義務違反にあたいするものはありますか


国家公務員法109条1項12号です。
詳しくは#2へ。
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この回答へのお礼

たびたび、ありがとうございましたm(__)m
とても、参考になりました。
また、何か機会がありましたらよろしくお願いします。

私の「補足」の訂正
「規定しているのでしゅう?」→「規定しているのでしょう?」

お礼日時:2009/04/02 21:48

3年です(刑訴法250条6号)



蛇足ですが、
守秘義務違反を犯したことを知りながら、その者を隠避した場合は犯人隠避罪(刑法103条)にあたる可能性があります。
これも時効は3年です。

この回答への補足

ありがとうございます。
国家公務員法の方にも、守秘義務違反にあたいするものはありますか?
もし、あるとしたらそれは何条に規定しているのでしゅう?
よろしくお願いします。

補足日時:2009/04/02 12:20
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守秘義務に公訴時効はあっても、時効はありません。


死ぬまで守秘義務はあります。

この回答への補足

すみません、間違えました (>_<)
「守秘義務した場合」ではなくて、「守秘義務違反をした場合」です。

補足日時:2009/04/01 14:25
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