街中で見かけて「グッときた人」の思い出

現在就業中の一般労働者派遣契約社員の方を、正社員として雇用したいのですが、派遣会社より紹介予定でないので違法だ。
と言われました、違法性の是非は法律の内容なので参考として聞かせて下さい。

派遣会社との関係もあるので、契約を更新しない→派遣社員の方が派遣企業を辞める→社員として雇用する のは、ビジネス的にNGだと思っています。

本人も社員を希望している
現在の継続雇用期間は1年
契約は3か月毎の更新
派遣会社は、登録型ではなく常用型派遣

A 回答 (2件)

派遣会社からすると紹介料も取らずに人材を手放すのが嫌なのでしょう。


一般的に、派遣社員が別の派遣会社に移る(複数の派遣会社に登録しているケースがほとんどですが)ことはよくあることです。ですから、別の派遣会社を利用して紹介派遣ということにしてもらうとか、派遣会社以外の組織(ハローワーク)の紹介という形(具体的には、求人を出してそのスタッフの方に応募してもらう)で、雇用されることができるかもしれません。
それか少々強引な方法ですが、現在の派遣契約を打ち切ってから直接雇用し、派遣会社にはスタッフの方が「別の派遣会社から派遣(または紹介)された」と言えば、その派遣会社はすぐに手を引くことでしょう。
個人情報保護法という便利な法律がありますから、派遣会社はそれが事実かどうか確認できないはずです。
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その方は常用型派遣ですね。


一般性社員と同様の賃金や保険・有給休暇等が保証されているわけですね。
しかし,
実態が常用派遣に適合しているか?
派遣先がないとき(内勤扱いが多い)の給与がどうなのか?
有給休暇はとっているか?
など,派遣会社の実態はいかがですか?
現在の更新期間が3ヶ月というのは御社側の勤務環境と御社の派遣社員の査定のために設けられていると思いますが,派遣会社(の儲け)と御社との関係で問題が発生しているわけでもですね?

派遣会社との関係があって気まずいことだけがネックになっていると思います。
ご本人が希望しているなら一度退職してもらい(退職するときは**前に提出とか規制する文面があると思いますが,いつ出しても構いません。退職願の文面は自由で,逆に強制的に指定することは禁止されています。
私がいた派遣会社はたった1年でしたが,常用型でした(派遣先の審査対象)が,派遣先に正社員として雇用してもらえるように後押しをしてくれる会社でした。

人材紹介会社の場合には契約年俸の30%が多いようです。

ご本人が決めれば済むことなのですが,現在の派遣会社との関係がどのように大事なのか分りかねますので,ハローワークにご相談されてみてはいかがでしょうか?

回答にならなくて申し訳ございません。
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