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給与計算業務をしているのですが、不況の為に従業員の手当を減額する事となりました。
久しぶりの月額変更の為に基本的な事柄を忘れてしまいましたので、どうぞ宜しくお願い致します。

賃金締切日は20日、支払日は当月25日です。
平成21年2月より責任者手当を30,000円→20,000円とした場合、
2月・3月・4月の総支給額の平均が2等級以上下がっていたら月額変更届を提出して5月より保険料を変更するというのはわかるのですが、
実際に従業員の給料から控除する保険料額を変更する時期がわからず混乱しています。

5月分の賃金より変更して5月25日の支払い時には新しい等級での控除となるのか、
「5月分より変更」の5月分の意味は「保険料が5月分より変更」という事で、6月25日の支払い時から新しい等級での控除となるのか(保険料は翌月控除)、
どちらが正しいのでしょうか??

A 回答 (1件)

ご質問の例の場合、もし随時改定(月額変更)があったとすると、


5月分保険料から新・標準報酬月額を適用します。

5月に実際に支払う給与から適用する、というのではなく、
5月分保険料から適用する、というところがミソです。

総支給額を3か月見るときには、
確かに、実際の支払月そのものを見て、
4か月目が変動月になります。

しかし、その4か月目から
新・標準報酬月額による新・保険料の実際の控除を開始する、
というのではありません。

その「変動月の分の保険料」から「保険料を変更する」、というのが
ほんとうの意味です。

ですから、結局、変動月であろうとなかろうと、
その月の分の保険料(N月分保険料)をいつ控除するのか、
ということを知っておかなければいけません。
下記のとおりです。

N月分保険料は、法令上、
その翌月、つまりは、
N+1月に実際に支払う給与から控除する、
という決まりがあります。
これは、「給与の締め日にかかわらず」です。

以上のことから、新しい保険料は、
6月に実際に支払う給与(6/25)から適用を開始します。

要するに、随時改定(月額変更)があった場合、
実際に支払う固定的賃金が変動した月を「1」か月目として起算して
「5」か月目にあたる月に実際に支払う賃金から、
新・標準報酬月額による新・保険料を適用します。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
kurikuri_maroonさんからご回答を頂けてとても嬉しいです。
社会保険労務士さんですよね。
私も今の仕事を始めて社会保険労務士の資格に興味を持って勉強をしています。(合格まで何年かかるかわかりませんが・・・)
kurikuri_maroonさんの回答をよく拝見させて頂いていますが、いつも正確かつ親切丁寧で尊敬しています。
これからもお仕事頑張られて下さい。
私もkurikuri_maroonさんのように正確な知識を身に付けて人の役に立てるように頑張っていきます。

お礼日時:2009/05/10 02:30

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