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 Aは、幼児が夜中激しい苦痛を起こしたので、近所の外科医Bの往診を乞うたところ、Bは急性腸炎であるが軽症なので心配はないといって、注射した上で薬を与えたので、そのまま寝かせていた。ところが数時間たって、幼児の症状が悪化したように思われたので再度往診を依頼したが、Bは、これを飲ませるようにと言って頓服薬を渡しただけで往診しなかった。朝になるのを待ってAは幼児を専門病院に連れて行ったが、応急措置も間に合わずにその日のうちに疫痢で死亡するにいたった。
 AはBの誤診の責任を問うことができるか。Bが僻地の診療所の医師であったときはどうか。

法学部の1年生です。答案の作り方がわからずに困っています。回答者様の回答を参考に答案を自分で考えてみたいと思っています。

A 回答 (3件)

前の方への敷衍ですが、


Bが外科医であり小児科医ではない点は不法行為の過失認定ないし準委任の善管注意義務違反の認定において注意が必要ですね。
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 間違っていたところがありましたので訂正します。


 「診療契約(準委任契約)の成立要件」→「診療契約(準委任契約)の債務不履行の成立要件」
 「準委任契約の善管注意義務が認められるためには」→「準委任契約の善管注意義務違反が」
 がんばってください^^
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 「責任を問うことができるか」ということですが、不法行為責任だけでよいのでしょうか。

債務不履行としても構成できますよね。
 答案の書き方としては、どちらにしても要件をたてて、その要件を満たしているかを一つ一つ順番に検討していくのがよいでしょう。
 不法行為責任の成立要件、診療契約(準委任契約)の成立要件を順番に検討します。
 「Bが僻地の診療所の医師であったときはどうか。」というのはヒントだと思います。
 医療機関の所在地の医療環境により「医療水準」が異なります。不法行為の要件である「過失」、準委任契約の善管注意義務が認められるためには「危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務」(東大梅毒輸血事件判例)の履行を怠ったことが必要となりますが、これは診療当時の「医療水準」が基準となります。
 参考になったでしょうか?
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