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国民健康保険or健康保険組合

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  • 質問者:mr_apple
  • 投稿日時:2009/06/04 14:59
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わけあって妻の扶養になるかどうか考えてます。私はいま、国民健康保険に加入してますが、扶養になるということは妻の会社の健康保険組合に加入することになります。が、どちらのほうが金額(税金or賭け金)的には軍配が上がるのでしょう?
ちなみに私の収入は障害年金だけです。

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回答(3件)

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  • 回答者:jfk26
  • 回答日時:2009/06/05 12:51

扶養には

・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」

障害年金は非課税ですから考慮する必要はありません。
ですから質問者の方の収入が障害年金のみでしたら妻の扶養になれます。

「健康保険の扶養」

>どちらのほうが金額(税金or賭け金)的には軍配が上がるのでしょう?

それはもちろん扶養になれば保険料はなしですから。
ただ扶養は「なるかどうか」ではなく「なれるかどうか」です、収入の制限等があります、また障害年金もカウントされます。
妻が協会健保であれば障害年金の場合は180万円未満でなければならず、かつ妻の年間収入の2分の1未満出なければなりません。
また妻が組合健保であれば健保に聞かなければ扶養の条件はわかりません。

「会社の扶養手当」

これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば質問者の方が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは質問者の方が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、妻の会社に確認してください。

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この回答へのお礼

税金、年金、健保料すべてごっちゃに考えててわけがわからなくなってました。1つ1つ分けて考え、検討したいと思います。
とても詳しくありがとうございます。

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  • 回答者:joqr
  • 回答日時:2009/06/04 15:10

トータルで考えると、扶養に入るのがお勧め

保険以外にも、所得税、住民税…色々と控除が受けられます
障害者を扶養すれば、扶養家族がもう一人増えたくらいの控除が受けられます

扶養に入れる要件を満たしているかの確認をしてください

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この回答へのお礼

扶養に入る方向で考えてみたいと思います。ご助言ありがとうございました。

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  • 回答者:adobe_san
  • 回答日時:2009/06/04 15:09

軍配で言えば「健康保険組合」ですね。
毎月の支払い奥様の支払ってる分に含みますから。
仮に「国民健康保険」なら最低金額を毎月支払うことになります。
支払わないで良いのは「生活保護」対象者だけです。
診察料はどちらも一緒(支払い無し)ですから・・・

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この回答へのお礼

>毎月の支払い奥様の支払ってる分に含みますから。

知りませんでした…ためになる情報ありがとうございます。

  
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