No.3ベストアンサー
- 回答日時:
扶養については、2種類有ります。
所得税。
所得税の場合、自営業であれば、1月から12月までの事業所得が38万円以下であれば、夫が妻の扶養(控除対象配偶者)になることが出来、妻の課税所得が38万円少なくなります。
手続きは、会社へ提出する「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に夫の名前を書いて提出します。
社会保険。
社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、今後12月間の収入見込額(自営業の場合は利益)が130万円以下で、妻の収入の半額以下であれば、妻の扶養になれますから、健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者になれます。
この場合、夫は、国保から脱退でき、国保の保険料と国民年金の保険料の支払が必要無くなります。
手続きは、年金については、妻の勤務先の会社を通して社会保険事務所に手続きをします。
国保については、被扶養者として記載されている妻の健康保険証と印鑑を市の国保の係に持参して、脱退の手続きをします。
No.2
- 回答日時:
あなたが、社会保険の健康保険に加入されれば、だんなさんが扶養に入ることは、自営であれ可能です。
ただし、以下の条件によります。
1.だんなさんの収入が年間130万円未満であること。
2.あなたの収入の2分の1よりも、だんなさんの収入が少ないこと。
この条件に合えば、だんなさんも子供も扶養に入れることができます。
社会保険の扶養になれば、だんなさんの国民年金は、第3号被保険者となり、国民年金保険料を納付する必要もなくなります。
届出は、あなたの勤務先の会社から、社会保険事務所に提出してもらうことになりますが、添付書類としては、だんなさんの収入証明(非課税証明書でも可)が必要となります。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
不景気な世の中で
何かと大変ですよね。
旦那様を扶養にしたいとの事ですが
扶養する場合は、扶養す相手(旦那様)が
年間130万を越えない事です。自営業をなされているとの事で、
不定期だと思いますが、年収にすると130万は超えてしまうかも知れませんね。
そのときは残念ながら無理です。
下のサイト、参考にして下さいね。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin02 …
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