個人で小さなお店を開くために、通りに面して大きな窓がある2階の部屋を借りました。その窓の内側に、お店のロゴを貼る予定でいたのですが、「それはできない」と管理会社の方に言われました。
窓を活用するつもりで借りた部屋なのに、なぜできないのでしょうか?
・なにか法律的に、貸主が持つ絶対的な権力というものがあるのでしょうか?
・部屋は借りたけど、その部屋の窓までは借りてないということなのでしょうか?
・窓にロゴを張り付けなくても、ロールカーテンの裏側にロゴを印字してそのロールカーテンをつける場合はどうなんでしょうか?
管理会社からきた、なぜできないのかという理由は、「一般の居住者とテナントが混ざったアパートマンションの為、大々的に広告を窓に出すことで、不特定多数の客の出入りが多くなり、一般居住者の不安が増してしまう。と大家さんが言っている」とのことでした。
もともと契約の段階で、広告を出す場合は大家さんの承諾が必要だと言われてはいたのですが、それは一般の方も使う共用スペース(階段や1階のロビー)に広告を出す場合のことで、自分の借りた部屋の中の窓に関しては、聞くまでもなくOKだと思っていました。一度大家さんにも直接お会いしたのですが、その時に借りた部屋の玄関前に看板を出すことは良いかどうか確認したところ、快くOKがとれ、「私も繁盛して欲しいと思っていますから、宣伝してどうぞ頑張ってください」とのことでした。それで、玄関前の看板がOKなら窓だってOKだろうと思い、契約の前の時点では、窓に関するはっきりとした確認はしませんでした。
一般のスペースを利用したり、外壁に看板を取り付けたりなどの、工事が多少ともなったり居住者の方の邪魔になりかねない場合なら納得ができます。しかし、自分の借りた部屋の窓に傷や汚れも付けることなく飾り付けをして、ロゴがわかるようにすることが、なぜいけないのか疑問に思います。そこまで、貸主が借主に対して命令することができるものなのでしょうか?法的な判断はどうなのか、わかる方の知恵をお貸しいただければうれしく思います。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
賃貸契約書にはどうなっているでしょう?
住宅としての賃貸契約しかしていなくて事務所・広告看板施設として借りてないなら契約違反になるでしょう。
>住宅としての賃貸契約しかしていなくて事務所・広告看板施設として借りてないなら契約違反になるでしょう。
店舗としての契約を結びました。通常の住居としての賃貸料よりも高い料金を請求されたのでそれを支払い、敷金も通常の住居としての契約の2倍でした。
店舗としての契約を結んだはずなのに、「住居とテナントが共存しているこのアパートマンションでは、不特定多数の客がより多く入り込むことになり、居住者の不安が増すので、窓広告は出せない。小さな規模でなければならない」との管理会社の回答に納得がいきませんでした。
店舗としての契約をし、高い料金を請求したであれば、不特定多数の客が入り込む見込みは充分に予想でき、そして予め了承しているはずでは?と感じたのです。
店舗としての契約で高い料金を請求され、払ってしまったのに、とても大きく使い勝手の良い窓を、店舗の広告として使用できないとの管理会社の回答に納得できず、みな様の知恵をお借りしたいと感じました。
お忙しくされている中お時間を割いてご回答いただき、誠にありがとうございました。感謝いたします。
No.2
- 回答日時:
簡単に考えて下さい。
賃貸も分譲も関係なく、占有部分と共用部分が存在します。
廊下に面したドアの外面は、共用部分になります。
問題の窓は?
同じく中は占有部分になり、外面は外装として扱われますから、共用部分になります。
>外面は外装として扱われますから、共用部分になります。
窓は共用の部分となるということですか。全くの無知な私ですので、助けになります。
となると、自由に飾り、ロゴは出せない・・・のですね?了解が必要・・・。わかりました。
貴重なお時間を割いてご回答いただき感謝いたします。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
直接、大家さんに問い合わせをして下さい。
勝手に管理会社が、禁止と言っている場合があります。
原則的には、窓の内側への張り付けは借り主の権利範囲になります。
早速のご回答ありがとうございます。
大家さんの電話番号を知らされてなかったので、「大家さんと直接交渉させてください。番号を教えてください」との問い合わせを致しました。管理会社は「私たちが管理会社です。私たちがすべて任されているんです。私たが大家に交渉するので、私たちを通して連絡してください。」との返事でした。
電話番号はわかりませんが、自宅を知っていますので、日を改めて直接交渉に行ってきます。
>原則的には、窓の内側への張り付けは借り主の権利範囲になります。
とのことがわかり、直接交渉のための自信が持てました。
ありがとうございます。
>原則的には、窓の内側への張り付けは借り主の権利範囲になります。
に関する、裏付けとなる法律等がわかると非常にうれしいのですが、もし差し支えなければお教えいただけますでしょうか?
お忙しい中ご回答いただけたことに、心より感謝いたします。
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