こんにちわ、初めまして。
ご質問させて頂きます。
今回の件なのですが、6月半ば頃から体調が悪くなり何日か休みその後病院に行き、うつ病と診断されました。
いきさつなのですが、
上司に5月の最終日に降格を言い渡されたのですが、明日から急なので納得いかず上司の上司に抗議したら、そんな急は駄目なので、6月は今の給料との事になり、7月までに3人で今後話しして決めましょうとの話しになりました。
2度ほど、3人での面談の予定があったのですが、都合によりお流れになりました。
そして、6月半ばから異動を命じられたのですが、体調が良くなく休んでました。何日か休み6月の公休が無くなったので、有給を消化して下さいと頼み休みました。その後、病院に行き8月末までの自宅療養の診断書を頂いてきました。
6月度の給料は有給消化で満額でるのですが、7月度の給料はどうなるか判らないと言われました。
ここで質問なのですが・・・
1、会社規定にもよると思いますが、休職中は約6割程度の給料が頂けるのですか?
2、有給を先に消化するのですか?後、普通の有給と休職の有給では日数が違うのですか?勤続3年で、6月度に10日ほど使ってます。色々見ると40日間とかなってるので、7月度は残ってる有給消化で満額支給されますか?
3、このまま退職して国から補助(1年半ですか?)頂けるとしたら、その補助金の金額はどの部分で決まりますか?
4、1度話しするから会社に来てくれと言われてるので、体調次第で行きますと言ったのですが、今後休職扱いになると、給料の部分ですが、降格後の給料の6割なのか、6月度に診断書が出てるので降格前給料の6割なのか、どちらなのでしょうか?
長々と長文乱雑ですいません。自分の考えがうまくまとまりません・・・質問は以上です、宜しくお願いします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
1、総務に取り合い、傷病手当申請書を手配。
その後担当医に提出し会社へ提出。通常、会社が提携している保険会社から傷病手当(給料の66%)が支給されます。
一部の保険会社では付加金がつきプラスされます。
2、たいていの会社は有給から先に消化されます。
公休含め、すべて消化後に欠勤扱(休職)です。
ひと月まるまる有給消化は満額でます。
3、18ヶ月出ます。退職時の給料で支給されます。
4、もちろん降格後。
No.7
- 回答日時:
No5です。
詳しい具体的な内容がわからないのですが、前回給付されたのは労災による休業補償ではないのですか?勤続6ヶ月で6ヶ月の休職は貰えないと思うのですが。
あと、『うつ病』と『そううつ病』が同一傷病か別の傷病かは私はわかりません。
最近傷病手当金、障害年金等の不正受給が問題になっています。あなたがそうだというのではありませんが、受給は十分確認した上で行って下さい。
No.6
- 回答日時:
No5です、補足します。
年金ではないので、社会保険庁は関係ありません。
あと、例え健康保険組合から直接入金されたとしても、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料等のうち労働者負担分は会社に支払わなければなりません。会社に在籍している限り免除されません。
No.5
- 回答日時:
同一傷病であれば、通算(復職していた期間も含め)で18ヶ月です。
申請せずに支給される筈はないと思います。自分で記入する所があるので。
ただ、平成19年に標準報酬日額の60%から3分2に変更になったと記憶しています。
私の場合は、会社経由で給与明細の中に健保給付(傷病手当金)とありました。
PS,余計な事をいいますが、傷病手当と傷病手当金は全くの別物です。
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
今、通帳を見て解決しました。
社会保険庁から振り込まれてますので、去年の4月の半ばから使われてると思います。(5月の給料(4月)が15万+不足分が社会保険庁)
覚えてないだけで、申請してました・・・今後使うとしたら、18ヶ月なので、去年の4月開始なので今年の9月までって事ですよね?
7月は有給消化で足りない分は傷病手当金って事で良いのですよね・・・?
1年ぐらい、あてにしてたのに・・・・どうしようかと思います・・・・同じ病気だと駄目なのですよね?
厳密に言うと、診断書は、以前は『うつ病』
今回は『そううつ状態』と違うのですが・・・同じ病気扱いですよね?
完治報告もしてませんし・・・・
No.4
- 回答日時:
No2です。
傷病手当て金はあくまで標準報酬日額×暦日数(勤務日数ではありません)です。
給与明細の厚生年金保険料や健康保険料から逆算すればいいと思います。
8月から無休になるなら、9月になってから8月分を請求します。
自分が書く所、医者が書く所、事業主が書く所とありますから、8月の終りの頃自分が書く所を書いて医者に記入を依頼しておいた方がいいでしょう。
ただ、給与から控徐される分がありますので、実際の手取りは半分位になってしまいます。
だからと言ってバイト等するのは論外です。
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
色々と自分で調べて、判らない部分は大体理解しました。
1年ぐらい前にも休職しており、判りやすく説明すると、
入社6ヶ月、休職6ヶ月、復職1年半、で、今回の休職です。
以前の休職中は、傷病手当は知らなかったです。
休職中の給料は、会社から6割出てました(半年)
30万の所、手取りで17万ほどありました。
これは、今思えばなぜ?支給されていたか判りません。
労働時間が長く、会社側にかなり責任があったからではないかと思いますが・・・・(労災にはしておりません)
もう1つだけ質問なのですが・・・
傷病手当を申請した覚えもないので、以前の休職中は使って無いとは思うのですが・・・会社側で申請して、僕の給料口座に振り込むって事は可能でしょうか?
傷病手当は、会社を通さずに直接振り込まれる物なのでしょうか?
とは言うのも、傷病手当を以前使ってたのであれば・・・今回は使えませんか?
休職中に給料を支払ってるのは異例って事を人事の人が言ってた気がします・・・
振込みは社会保険庁から直接ですよね?会社通して振り込まれないですよね・・・?
何度も申し訳ないですが、宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
> 1、会社規定にもよると思いますが、
> 休職中は約6割程度の給料が頂けるのですか?
会社によっては、休職中も何割かの給料を支払う
ところもありますけど、一般的には無給です。
その無給のときに、健康保険から支払われるのが、
傷病手当金です。
一定期間休んだ後に、請求をして、
その後、審査を経て支払われます。
休みに入ってから、約2、3ヵ月後に、
初めて傷病手当金が支払われます。
> 2、有給を先に消化するのですか?
> 後、普通の有給と休職の有給では日数が違うのですか?
> 勤続3年で、6月度に10日ほど使ってます。
> 色々見ると40日間とかなってるので、
> 7月度は残ってる有給消化で満額支給されますか?
有給休暇は、労働者が取得できる権利を持っています。
7月に全て有給で休めば、8月に貰える給料は満額もらえます。
但し、基本給相当に限ります。
休職は、一般的には無給ですので、
給料は1円ももらえない、と思ってください。
変わりに、健康保険から傷病手当金が支給されます。
但し、最高1年半です。
> 3、このまま退職して国から補助(1年半ですか?)頂けるとしたら、
> その補助金の金額はどの部分で決まりますか?
補助金と言っているのは、傷病手当金ですか?
それでしたら、補助金ではなく給付金です。
傷病手当金は、健康保険料や厚生年金保険料を決めるのに
用いる、標準報酬月額をもとに算出します。
その計算式は、No.2さんが書かれている通りです。
健康保険組合によっては、標準報酬日額の、
80%以上を補償してくれるところがありますが、
法定は、標準報酬日額の3分の2です。
> 4、1度話しするから会社に来てくれと言われてるので、
> 体調次第で行きますと言ったのですが、
> 今後休職扱いになると、給料の部分ですが、
> 降格後の給料の6割なのか、
> 6月度に診断書が出てるので降格前給料の6割なのか、
> どちらなのでしょうか?
産業医面談だと思いますけど、
毎月、必ず行くようにしてください。
それが無理なら、状況報告書等で報告してください。
休職中は、昇格も降格もありません。
ご心配なく。
傷病手当金は、休職直前の標準報酬月額で決まります。
この回答への補足
ご返事ありがとうございます。
詳しくて判りやすかったです。
いくつかご質問があるのですが、良いでしょうか?
>>傷病手当金は、休職直前の標準報酬月額で決まります。
ですが、6月の途中から休んでるのですが、有給消化で出勤(?)扱いで7月度は基本給だけでしたら17万ほどしかないです。手当て入れると30万あるのですが、有給消化の給料分って事ではないですよね?
もしそれなら、すぐに退職して2/3支給された方が良いですよね・・・
1、5月の給料の2/3、30万なので20万支給
2、7月の給料(厳密には8月10日に支給)の基本給のみ17万なので11.3万支給
傷病手当金を貰えるのは8月からの給料分なのですが・・・1,2どちらになりますか?
>>一定期間休んだ後に、請求をして、
>>その後、審査を経て支払われます。
>>休みに入ってから、約2、3ヵ月後に、
>>初めて傷病手当金が支払われます。
ですが、休んだ後とは有給消化してても良いのですよね?
と言う事は、8月度の給料が出ないので(9月10日支給)8月の分を何時ごろに申請すれば良いですか?もう2週間以上休んではいますが給料を受け取っています。
その8月の分の支給は何時ごろになるのでしょうか?
後、審査とは、どんな感じなのでしょうか・・・?
何か色々と文章が支離滅裂ですが・・・申し訳ございません。
宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
本来は有休か無休かは労働者が選べるのですが、一般論を言います。
先ずは有休から消化します。有休を使いきったら無休になるのですが、健保からは標準報酬日額(標準報酬月額の30分1)の3分2が傷病手当金として最大18ヶ月支給されます。支給条件はこのカテゴリで他の方が書かれているので省きます。
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