利息制限法についてお聞きします。
元本が10万円未満なら年利20%ですが、
追加融資等が続き、元本が100万円以上となった場合、
いつ時点で年利が15%になるのでしょうか?
また、一旦は元本が100万円以上となり返済して行き、元本が10万円未満となったら、
年利が20%になるのでしょうか?
それとも、契約締結時の年利で完済まで続くのでしょうか?
もう一点なのですが、
過払いがあった時点から年5%付けて、過払い請求ができるという最高裁判決があると思いますが、この年5%の利息はどの時点まで分を請求できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
追記します。
>根拠となる条文等を教えて頂けないでしょうか
利息制限法に関しては、単にそのように扱われているというだけでしかりません。過払い金の利息は不当利得(悪意)だから利得時(=過払い時)から利息が生じるということです。
民法
(法定利率)第404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。
(悪意の受益者の返還義務等)第704条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
利息制限法
(利息の最高限)第1条
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
No.2
- 回答日時:
借りた元本の金額が
10万未満は20%
100万までが18%
100万超が15% なんです。
例
じょじょに膨らんで100万超えたときに 知らずに20%払ってる。
任意で払ってると解釈され違法ではない。
しかし請求されたら超過部分につき無効とされる。
その長期で借りると 利息がかなり多く払いすぎてしまいます。
その超過した金額を引きなおしして元本に戻して計算しますと
過払いが発生した時期がわかります。
その日から年利5%をよこせと出来るわけです。
請求しから絶対払う訳ではありませんから裁判でのお話ですね。
No.1
- 回答日時:
一般的には、追加融資によって元本が増加すればその時点から利率が下がる、弁済等によって元本が減少しても利率は上がらないと考えられています。
他の考え方(元本が減ったら利率が上がるなど)もありますが、一般的ではありません。例えば
1.5万円借りた(2割)
2.さらに10万円借りた(この時点から1割8分)
3.10万円返済した(1割8分ママ)
となります。
利息については、過払いになった時点から弁済まで(ただし時効消滅している場合は不可)を請求できます
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