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今秋に新居が完成予定です。
住宅ローン控除額を知りたいのですが、我が家の納めた税金の額がわからず、控除額の計算が出来ません。
まず所得税ですが、課税証明書を見ても年間の所得税額は書いてありません。
これは毎月の給与と賞与明細の所得税の欄の額を合計するしかないのでしょうか?
あと、住民税からも控除が出来るそうですが、先日来た決定通知書の額は189000円を12ヶ月で割ってあり、給与明細の控除の欄と一致しますが、課税証明書の市県民税の年税額は全然違いその半分位の額になっています。
どのくらいの額が還付されることになるのか、おおよそでも知りたいのですが、どこを見て、どう計算したらいいのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

No.1です。



>初年末は所得税分のみ、来年末から住民税分も控除されるのですね?
いいえ。
所得税は現年課税といって、今年の所得に対して今年課税されます。
しかし、住民税は前年の所得に対して翌年課税(6月からその翌年の5月)までです。

所得税はその年の年末調整で戻ってきますが(ただし、最初の年だけは確定申告しないといけないので翌年確定申告した後)、住民税はその翌年度の住民税が安くなり、6月からの住民税が安くなります。
住民税は所得税と違い、還付ではなく最初から給料天引きされる額が安くなるということです。

>気になったのは、「前年分(平成21年分)の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)のいずれか少ない額」ということは、いくら住民税を189,000円納めていても、97,500円以上は還付されないと言うことでしょうか?
そいうことです。
前に書きましたが、正確には「97500円以上還付されない」ではなく「97500円以上控除されない(安くならない)」ということです。
所得税から引ききれなかった額がそれより少なければその額です。
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この回答へのお礼

度々の回答、本当にありがとうございます。
所得税からと、住民税からの減税の仕組みも、全然違うのですね。
よく分かりました。
ただ、課税総所得金額等の5%の計算の仕方がわからないので、我が家が97,500円の減税を受けられるかどうかも分からないわけですね?
課税総所得金額ってどこに記載されているのでしょうか?
また、等って、他にもあるのでしょうか?
なかなか予想を立てるのも難しいものなんですね…

お礼日時:2009/07/20 15:43

No.1です。



>一般人の方って、普通皆さんこのくらいのことはご存知なのでしょうか?
いや、知らないと思いますよ。
安心してください。
このサイトで税金に関する質問いっぱいありますが、みなさん税金のことほとんどわかっていません。
私はたまたま知っているだけですから。

>我が家の課税総所得金額がわかりました。
それが、源泉徴収税額とまったく同じだったのですが、偶然ですか?
同じですか?
課税総所得と源泉徴収税額が同じになることはありえませんが…。
「課税総所得」に税率をかけたものが「源泉徴収税額」です。
それとも、給与以外に収入があるんでしょうか。
ほかの家族の源泉徴収税額を足したんでしょうか。

>偶然でないのなら、始めから「源泉徴収税額分、住民税から減税」とすればいいのにと思うのですが?
もともと住民税にローン控除はありませんでした。
住民税から控除できるのは、所得税から引ききれなかった分がある場合、つまり、本来の源泉徴収税額がローン控より少なかった場合です。
その場合、ローン控除額-源泉徴収税額で残った控除分を住民税からも特別に控除できるということで、その額は最高でも97500円ということです。

1年目は確定申告で所得税のローン控除を申告して還付されますが、2年目からは会社の年末調整でやってくれます。
なので、ローン控除より所得税が少ない場合(住民税からも控除できる場合)は、源泉徴収票の「源泉徴収税額」は0円になります。
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この回答へのお礼

今回もありがとうございます!
>課税総所得と源泉徴収税額が同じになることはありえませんが…。
「課税総所得」に税率をかけたものが「源泉徴収税額」です。

私の書き方がまずかったですね。すみません。
課税総所得金額に5%を掛けたもの、つまり住民税から減税される分が、源泉徴収税額と同じだったのです。
これなら有り得ますか?でもやはり偶然だったのですね。

来年からは源泉徴収票の源泉徴収税額が0円になるなんて、ちょっと嬉しいですね。
せっかくの恩恵をありがたく活用して、これから始まるローン返済生活が無理なく過ごせるように頑張ります。
また時々はこのカテを覗いて、税金の勉強もしていきたいと思います。
ma-fuji様には大変お世話になりました。
また質問することがあるかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。
何度もありがとうございました。

お礼日時:2009/07/24 10:27

No.1です。



>課税総所得金額ってどこに記載されているのでしょうか?
どこにも記載されていません。
1か所からの給与所得だけの場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計」を引いた額です。

>また、等って、他にもあるのでしょうか?
う~ん。
「等」はなんでしょうね。
この住民税の控除は21年度の税制改革で来年度の住民税から適用されるもので、私もまだそこまで詳しくは知りません。
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この回答へのお礼

本当に度々ありがとうございます。
>どこにも記載されていません。
1か所からの給与所得だけの場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計」を引いた額です。

ほんとにお詳しいですね!
税務署や課税課の方ならともかく、一般人の方って、普通皆さんこのくらいのことはご存知なのでしょうか?
だとすると自分が情けなくなります。
それはともかく、おかげ様で我が家の課税総所得金額がわかりました。
それが、源泉徴収税額とまったく同じだったのですが、偶然ですか?
偶然でないのなら、始めから「源泉徴収税額分、住民税から減税」とすればいいのにと思うのですが?
この質問で最後にしますので、どうか教えてください。

お礼日時:2009/07/23 17:35

>我が家の納めた税金の額がわからず…



今年が終わらなければ (終わりそうにならなければ) 誰にも分かりません。

>まず所得税ですが、課税証明書を見ても…

課税証明書や納税証明書等は前年分ですので、意味ありません。

>これは毎月の給与と賞与明細の所得税の欄の額を合計するしか…

月々の源泉徴収はあくまでも取らぬ狸の皮算用、仮の分割前払に過ぎず、これも意味ありません。
狸が何匹捕れたか狩りに行ってきた結果は、年末調整で明らかになります。
年末調整後に交付される源泉徴収票で、「源泉徴収税額」が今年の所得税額です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>先日来た決定通知書の額は189000円を12ヶ月で割ってあり…

これも前年の所得額を元に算定されていますので、関係ありません。

>課税証明書の市県民税の年税額は全然違いその半分位の額になっています…

あなたの言う「課税証明書」とは、誰がが発行したものですか。
税務署? 市区町村役場? 会社?

>おおよそでも知りたいのですが、どこを…

昨年と今年とで所得が何倍も変わっていないなら、昨年のデータで考えればよいでしょう。
所得税については前述のとおり源泉徴収票。
住民税は 189,000円。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

税金関係にまったく疎い、素人の質問にご回答ありがとうございました。
確かに知りたかったのは、おおよその金額です。
アバウトでいいので、計画を立てたかったのです。
ただここに来て、#1の方の回答で、住民税分も全額返ってくるわけではないようだとわかり、まだまだ勉強が必要なようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/19 14:53

>まず所得税ですが、課税証明書を見ても年間の所得税額は書いてありません。


課税証明は、住民税の税額しか記載されません。

>これは毎月の給与と賞与明細の所得税の欄の額を合計するしかないのでしょうか?
いいえ。
ローン控除は今年分以降の所得税額から引くことができるもので、まだ、今年の所得税額は確定していません。
会社から「源泉徴収票」を年末もしくは来年の初めにもらうはずです。
その源泉徴収票の一番右「源泉徴収税額」の欄の数字が今年1年間の所得税額です。
去年と今年で大きく収入が変わらなければ、去年(平成20年)の源泉徴収票を見ればおおよその税額はわかるでしょう。

>先日来た決定通知書の額は189000円を12ヶ月で割ってあり、給与明細の控除の欄と一致しますが、課税証明書の市県民税の年税額は全然違いその半分位の額になっています。
その課税証明書の年度は「平成21年度」でしょうか。
「平成20年度」となっていませんか。
平成20年度なら、去年の住民税の課税証明です。

また、住民税から控除できるのは来年度分からで
・前年分(平成21年分)住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
・前年分(平成21年分)の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
のいずれか少ない額です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
課税証明書の年税額が半分という件は、私の勘違いでした。
申し訳ありません。
昨年の源泉徴収票の一番右の欄と、今回来た住民税決定通知書で、おおよその合計の額がわかりました。
初年末は所得税分のみ、来年末から住民税分も控除されるのですね?
気になったのは、「前年分(平成21年分)の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)のいずれか少ない額」ということは、いくら住民税を189,000円納めていても、97,500円以上は還付されないと言うことでしょうか?
差し支えなかったら、私の解釈で間違いないのか教えてください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2009/07/19 14:33

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