最近は昔と違い、性犯罪被害者の方への警察への対応もよくなっているのではないかと勝手に思っていたのですが、先日別質問で女性に話を聞いてもらえればラッキーという人もいたのですが、いまなおそういう状況なのでしょうか? 警察庁が女性捜査員の配置を性犯罪の部署に進めていくといって確か10年近くたつと思いますが。
また、一昔前の状況と現在では現実問題どうなのでしょう??
僕が知りたいのはこういう風な通達とか制度があるということではなくて、現場レベルで実際にどうなのかを知りたいです。
今の現場をご存じの方で、言える方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
転載した刑訴法の該当箇所が誤っていたので訂正します。
第二百四十一条
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは、調書を作らなければならない。
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第二百四十六条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
関連する犯罪捜査規範についても転載しておきます。
第六十一条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
第六十四条 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
No.5
- 回答日時:
>10数年くらいにおいては、告訴が受け付けられない事例が多数ありました。
弁護士を連れていったらあっさりひっくり返るということも多数ありました。(2,3年前にも知り合いがらみで1件知ってます。)刑訴法上でも規則上でも告訴受理拒否は認められていません。それを指摘されて反論できる捜査関係者はいないはずです。弁護士が出てきたから素直に受け付けただけのことです。
> 警察官に「明らかに告訴できる事案だが強姦は告訴を取り下げる人も多いから取り下げないことを確約しないと受け付けられないと言われた人までいました。
この件も同様です。告訴できる事案なら捜査機関にそれを阻む権利はありません。刑訴法上、告訴が為されれば捜査機関は速やかに捜査を行い、検察に送らなければならない義務を負います。
刑訴法 第二百四十六条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、
速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
法に従い賢明に捜査している最中、告訴を取り下げられては堪らないという意思表示です。「捜査機関はそれほど暇じゃない」とか「賠償金引き上げのためのポーズとして告訴されたのじゃ堪らない」という気持ちの表れかもしれません。
> つまり法律どおりには動いてなかったわけですよね。僕自身はその頃対応していた人間が出世してるだろうと思い、さすがに昔のようなことまではないでしょうが、ちょっとにわかにはそのように現場が動いているとは思えないのですが。
それに対応する法律上の明確な罰則はありません。
また、私は彼らの出世に関してコメントする立場にありません。
質問者の方が何を求められているのか、理解できずにいます。
やはり、もう少しご自身で勉強されることを期待します。
No.4
- 回答日時:
追伸です。
本題のご質問の他、被害届や告訴についても書かれていますが、肝心な部分のご理解が不足しているように思います。刑事訴訟法の該当箇所などをもう少し調べられ、理解されてから質問されることをお勧めします。
ありがとうございます。
経験者というのは現場の方と思っていいですか? だとしたら少なくとも昔からの方ではないですよね??
捜査義務あたりの事をおっしゃってます?? 今はその通り現場は動いているわけですか?
10数年くらいにおいては、告訴が受け付けられない事例が多数ありました。弁護士を連れていったらあっさりひっくり返るということも多数ありました。(2,3年前にも知り合いがらみで1件知ってます。)警察官に「明らかに告訴できる事案だが強姦は告訴を取り下げる人も多いから取り下げないことを確約しないと受け付けられないと言われた人までいました。 つまり法律どおりには動いてなかったわけですよね。僕自身はその頃対応していた人間が出世してるだろうと思い、さすがに昔のようなことまではないでしょうが、ちょっとにわかにはそのように現場が動いているとは思えないのですが。
それともテレビであるみたいにほんとにキャリア組の比較的若い人が課長とかその辺についたりするんですか??
No.3
- 回答日時:
貴方が書かれているとおり、昔(?)と比較するとかなり改善されていると思います。
現状は概ね「犯罪捜査規範」第十条の二に沿った対応がなされていると思います。事情聴取を行う場所も、寒々とした取調室ではなく、もっと落ち着けるスペースを用意している警察署もあります。女性刑事での対応については、女性刑事がその警察署にいる場合は優先して対応して貰えると思いますが、全ての警察署に女性刑事が居るわけではありません。ただ強く希望すれば、違う警察署から女性刑事を呼び寄せて貰えますが、刑事の都合により、いつも直ぐ呼び寄せられるわけではありません。
しかし、それもこれも、対応した警察官に因るところが大きいのが現状です。女性刑事だからと言って、必ずしも女性の味方だとは限りません。
No.2
- 回答日時:
自分が被害にあったことがあるわけではないので詳しいことはわかりませんが・・・。
告訴を受け付けないのではなく示談になっているのだと思います。
加害者がよほど凶悪犯でない場合は警察も無理に告訴を強行できないでしょう。
性犯罪の被害者というのは示談にしたいものです。
特にレイプなどの場合は。
警察が冤罪を恐れているといえばそうかもしれませんが。
一昔前より相談しやすくなっていると思いますよ。
近年被害件数は増加しているので(少女へのいたずらも中年だけではなく中高生が幼児にいたずらするケースも出てきたり)
ストーカー被害なども「自信過剰(笑)」と追い返されることはないと思います。
恋人・夫婦間でのレイプやストーカーを訴えれば「民事不介入」
レイプされたといえば「短いスカート履いてるのが悪い」
痴漢されたといえば「自信過剰(笑)」
だった昔とは違うと思います。
ありがとうございます。
確かに強行できないでしょうね。示談にしたいもの。。。そうなのかもしれませんね。
確かに昔のような追い返しはないでしょうけど、僕が思うのは証拠などが足りなくて、立件・有罪までが難しそうな案件はどうなのだろう??と思ったりもします。また、被害届のみだし、告訴はまた別途という対応ができるのかどうかも気になります。(これは僕は別の質問では無駄なことと書いたのですが、落ち着いて考えるとそれはそれでよいことだろうと思います。)
No.1
- 回答日時:
現場を見たわけではありませんが。
田舎警察には女性刑事なんていません。
地元の警察署には婦警さんさえいません。
ミニパトには男性が乗っています。
人員が全国公平に配置されているわけではないので、いないものはいないのです。
最寄の警察に行ったらそういうこともあると思います。
この回答への補足
すみません。回答に対する補足というわけではないのですが、一昔前の状況と現在では現実問題どうなのでしょう?? と書いたのは、女性の問題だけでなく、事情聴取等(最初から最後までの流れ)として対応は変わってきたのかと、告訴が受け付けられる数昔と比べてどうなのかということです。(発表の認知件数は減ってるんですが、僕にはどうもむしろ冤罪を恐れて、確実そうなものしか受け付けなくなってきてるような気がしています。)
補足日時:2009/07/21 19:12ありがとうございます。
なるほど。よく考えてみると、警察庁等から出向のキャリア組以外、地方公務員ですから、女性刑事や婦警さんさえというのも地域によっては当たり前かもしれませんね。とはいえいくらなんでも本部には多数いると思うので、ぜひ配置してほしいですねぇ。転勤とか嫌がるのかなぁ。
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