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昨年は確定申告で120万円程の医療控除をし、還付が7万円程あり喜んでました。ところが、今になり市民税の追加が年額で12万以上もある事が解りました。
なんだか詐欺にあった気分です。
確定申告したばかりに五万円以上も多く税を払わなくてはいけないなんて…こんな事があるんでしょうか?
税制に無知な私が悪いのですが、分かりやすく説明していただけないでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。

給料から昨年引かれていたのは、19年度分です。(これを今年の5月まで払う予定になっていたのを、一括で支払われたことになります)
20年度分は、昨年の所得を元に計算され、今年支払うことになります。
その20年度分がやってきたわけで・・。
ゆえに、まだ支払ってないものが確定申告して来ただけだと思われます。
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>確定申告したばかりに五万円以上も多く税を払わなくてはいけないなんて…こんな事があるんでしょうか?


いいえ。
確定申告したのは去年ですね。
ということは、一昨年の所得(平成19年分)に対して医療費控除を申告したということです。
市民税は前年の所得に対して翌年課税(6月から翌年5月まで)ですから、平成20年度の市民税が安くなっていたはずです。

今年の6月からは課税年度が変わり去年の所得に対して課税され、120万円の医療費控除があった平成20年度の市民税と比べ高くなるのは当然です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の投稿がかなり情報不足ですみませんでした。
20年度確定申告で医療控除分還付が7万円ありました。今年度の市民税を全納しましたが、今頃修正申告で医療控除変更分の市民税増額通知が届き12万増額、還付額より5万円も多く納税する事になり落胆していたのです。
昨年は入院等でかなり出費し僅かな還付を喜んでましたからショックも大きくて…
重ねて休職中の身に増税は厳しいです。
確定申告しなければ五万分は増えなかったのかと後悔ばかりです。
役所も開いたことなので問合せてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/21 09:43

元から、市民税の申告はしていたのですか?


してなかったら、確定申告すれば、当然に後から請求きますけども。

情報が少なすぎて回答もらえないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今年の一月まで働いていて現在は病気の為休職中です。
従って20年度は給料より市民税は天引きでしたが、あらためて申告する必要はあったのでしょうか?
当方税制は本当に無知で面目ありません…
すでに今年度の市民税は全期納入し、さらに追加が届きショックを受けたです。

朝になったので担当課に問合せてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/21 07:06

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