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債権、債務について質問があります

「AのBに対する1000万円の土地の売買代金債務に~~~」

AがBに1000円を支払わなくてはいけない
BはAに対して土地を引き渡さなくてはいけない

と言うことでしょうか?

この問いの「債務」という単語が「債権」であればAとBの関係は反対になると言うことでよろしいでしょうか?

法律用語になれなくてすみません。

A 回答 (1件)

基本的な理解はそれで大丈夫です。



2番目の質問に対して付け加えるなら
最後の文章も「~権利を有する」になります。

「AのBに対する1000万円の土地の売買代金債務に~~~」
とかという場合、
『物に注目した関係』と『金銭に注目した関係』の2つが出てきます。

『物に注目した関係』→
Bは物の引き渡し債務を負い(債務者)
Aは物の引き渡しを請求する債権を有します(債権者)

『金銭に注目した関係』→
Aは金銭の引き渡し債務を負い(債務者)
Bは金銭の引き渡しを請求する債権を有します(債権者)

一般的な法律を勉強されている場合には
『物に注目した関係』で債権債務が使われています。

設問の場合にはBは債務者としてAは債権者として
参考書は進めていくと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

よくわかりました。

お礼日時:2009/08/22 22:16

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