No.2ベストアンサー
- 回答日時:
契約社員やパートであっても、社会保険については変わりは有りません。
健康保険の被保険者と年金の3号被保険者としての認定は、今後12ケ月間の収入見込みで判断されますから、その額が130万円以下であれば大丈夫です。
ただし、勤務先が社会保険(健康保険と厚生年金)に加入していて、あなたの一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以上であれば、勤務先で社会保険に加入することになり、ご自分で社会保険料を負担する事になります。
なお、所得税の扶養については、1月から12月までの年収が103万円以下であれば扶養となれて、これも、契約社員であっても正社員でも同じです。
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