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会社員の妻です。

人材派遣会社に登録し、契約社員として働こうと思います。

雇用形態が契約社員であろうと、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下であれば、夫の健康保険の被扶養者として認定され、年金も3号被保険者になれる、という認識でよいのでしょうか?

(130万円以下の収入だと)特にパート契約との違いは無い、という認識でいいのですか?

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

始めまして


この契約社員とは雇用契約を前提とした契約ですか?
それともパート・アルバイト等の臨時雇用契約でしょうか?
見極めはその会社より厚生年金の加入を前提での契約なら、残念ながら「夫の健康保険の被扶養者として認定され、年金も3号被保険者になれる」は出来ません。

その辺ご確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。
お礼が遅くなりました。

お礼日時:2003/05/05 12:44

契約社員やパートであっても、社会保険については変わりは有りません。


健康保険の被保険者と年金の3号被保険者としての認定は、今後12ケ月間の収入見込みで判断されますから、その額が130万円以下であれば大丈夫です。
ただし、勤務先が社会保険(健康保険と厚生年金)に加入していて、あなたの一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以上であれば、勤務先で社会保険に加入することになり、ご自分で社会保険料を負担する事になります。

なお、所得税の扶養については、1月から12月までの年収が103万円以下であれば扶養となれて、これも、契約社員であっても正社員でも同じです。
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この回答へのお礼

良く分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/05 12:46

考えられているとおりで正解です。


私もサラリーマンの妻で派遣社員を2年間していましたが、パートタイムなので年収130万以内に収まったため、健康保険や国民年金は夫の扶養家族扱いでした。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/05 12:45

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