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下記の場合は危険運転致死傷罪は適用されるのでしょうか?
教えてください。

Aは代行を使い帰宅するつもりで居酒屋へ車で行く。

しかし酒を飲みすぎ酩酊状態に陥り、心神耗弱のまま店を出て、車に乗り込み運転。人身事故を起こす。

この場合責任能力が認められず、危険運転致死傷等が問われないような気がするのですが・・・

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

飲酒するかどうか、酩酊するまでのむかどうかは本人の意思によってコントロールできますので、それによって発生したことに対して責任を取る必要があります。


法律用語では「原因において自由な行為」と言うやつです
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%9B%A0% …
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おそらくこの事件が裁判になったら、責任能力は車が正常に運転できるかどうかの判断の責任ではなくて、


酒を飲みすぎたら酩酊状態なることの判断が出来るかどうかというあたりになるのではないでしょうか。

酩酊状態なら人を殺してもいいのでしょうか?物を盗んでもいいのでしょうか?
法律はそんな単純で誰でも思いつくような屁理屈で覆せるものではないと思います。
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危険運転致死傷罪の適用は単に「飲酒運転していたから」「酩酊状態だったから」ということではありませんので、これだけの情報ではなんとも言えません。



平成18年の福岡のときの事故でさえ、一審は業務上過失致死の適用でした。
二審で危険運転致死罪が妥当とされましたけどね。

少なくとも、飲酒運転が「心神耗弱」という理由で減刑されることは昨今の社会情勢からしたらありえないと思います。
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何とも言えません。


危険運転致死傷罪自体、極めて不明確な法律です。
裁判官によっても、適用に判断が別れています。
ただ、飲酒は故意ですので、心身耗弱は適用されないと思います。
道路交通法違反(酒酔い運転)と、自動車運転過失致死罪になるのではないかと思います。
決めるのは裁判官です。
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>この場合責任能力が認められず、危険運転致死傷等が問われないような気がするのですが・・
素晴らしいね、この発想は!!

私もこれからは酩酊状態まで飲んでから運転することにする。
事故を起こさなくても、検問でも飲酒運転ではない、心神耗弱だ!、と主張することにする。

 
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