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弁護士でない人が報酬をもらって弁護士業を行うと 弁護司法違反で罰せられるとありますが、通報者は警察に通報して動いてもらっているんでしょうか?通報するとき ある程度、違反したという証拠を持っていなければ警察は動かないような気がします。
通報者はどういう証拠を集めて提出しているんでしょうか? 報酬をもらっているという証拠なら 請求書とかが考えられますが、そう簡単に手に入れられるものではなさそうだし・・・。証拠が無くても警察は動くのでしょうか?

A 回答 (3件)

内部告発したい?したけりゃすればいいじゃん。


警察が動くかどうかは重大性(犯罪の可能性の大きさなど)しだいでしょ。
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 内部告白ということは、質問者が弁護士・もしくはその関係の職業に近いということでしょうが、


公益通報者保護法に準じた取り扱いに「弁護士法」も含まれる(参照:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/)ので、取り扱いとしては公益通報者保護法になります。
 通報内容が不明瞭なので、通報先は特定できない上に、必要な証拠も特定できません。
 違法性を証明するための証拠は法的見地から判断されるべきものですが、弁護士法72条に該当する違法行為であるならば証拠は、請求書だけでは無理だと思います。
 
 この場合は警察ではなく、法曹関係の処理を行う公証人役場・法テラスに相談するのが妥当だと思いますが、
 
 まず直接的被害者ではないことから、警察が動く素地はあまり高くないでしょうから、報酬を支払った側が通報する形式に持ち込むのが妥当だと思います。

 違法行為の程度次第で警察も対応を変えると思いますが、期待しない方がいいと思います。
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まずは法テラスとか弁護士会とかじゃないかなぁ


もし通報だけで動くと いわゆる妬みとかでの誤捜査とかがある為
ある程度の証拠を持っていかないとダメなんじゃないですかね
弁護士会とかなら自分の領海を侵食されているので調べるとかするんじゃないですかね
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