人生のプチ美学を教えてください!!

同一選挙区で、同姓同名、表記も同じ人が複数立候補したときは、どうなるのでしょうか?

例えば、「山田たろう」という有力候補がいる選挙区に、嫌がらせで「山田たろう」なる人物が立候補したとき、「山田たろう」という票は二人で等分するのであれば、容易に有力候補の当選を妨害できる様な気がするのですが。

A 回答 (6件)

既に回答ある通りで政党名や立候補者の所在地などを


併記して差別化します。投票用紙に余計なことが記載
されている票は「他字記載」と呼ばれて、審査により
無効となる可能性すらありますが、政党名はもともと
他字記載に該当しません。

こういう実例は存在しますが、あくまで結果的な
ことでしょう。意図的・戦略的にそういう候補者を
擁立するということは、まず有り得ません。別の
政党がそういう妨害に及ぶということは、その政党は
候補者を無駄にしていることになりますし、逆に
票を奪われていることにもなる訳です。得をするのは
「漁夫の利」を得た全然別の政党かも知れません。
なぜ自分の政党に有利にもならないことをする必要が
あるのか?と考えれば、わかりますね。

地方選であれば、公職選挙法第46条の2により
自書でなく選択式の投票も可能です。候補者名が
列記された票に丸をつけたり、電子投票も可能と
いうことです。これも実例はあります。
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現に、今回の統一地方選挙でも、同姓同名の候補者が、中部地方の某町議会議員線で立候補しているそうです。


詳しくは、公職選挙法に触れるといけないので、詳しくかけませんが……

その場合、やはり名前の他に、地区名も記入しての投票になると、新聞に出ていました。

それより、個人的には、中国地方の某町長選に出馬した親子(母娘)どうしの選挙結果の方が気になるんですけど~
(母親が現職で、娘が対抗馬として出馬したって新聞に載ってました。)
これも、詳しく書けない~……
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公職選挙法の規定で、同姓同名の候補のうちの、どちらに投票したのか区別が付かない票は、一応、有効とした上で、確実に区別が付いた得票数に比例して案分されます。



従って、選挙管理委員会では候補者の住所の地区名などを併記してもらって、それにより区別する等の方法を取るようです。
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嫌がらせという事は違う党ですよね。


同じ党から同姓同名の人物という事は考えにくいですよね。

投票用紙に○○党 山田たろう、××党 山田たろうと党名を入れる欄もあったと思います。

でも、ある程度であれば妨害出来そうですね。
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↓前例がありました。


http://webnews.asahi.co.jp/you/special/2002/t200 …
このケースでは名前に住所(地区名)をそえて区別したようです。

参考URL:http://webnews.asahi.co.jp/you/special/2002/t200 …
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たしか、そんなときは



「山田たろうA]、「山田たろうB」とか、「○○町のやまだたろう」、「××町の山田たろう」というように個人を特定できるように表記を変えられてたとも思います。

同時なら、できますが。後からイヤガラセで出馬した人が「山田たろうB」なんかに、なるんでしょうね。
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