プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

未経験でリラクゼーション関係の仕事の採用が決まり昨日契約書に印を押し、契約を交わした後、リラクゼーションの研修(フットとボディ)が始まりました。契約時は会社からは研修は1ヶ月と聞いておりましたが、研修時、私より前から研修を受けている人がいて、その方から「研修を受け始めてもうすぐで約2ヶ月になります。1ヶ月目は時給も交通費も発生するけど、それ以降は時給も交通費も発生しませんよ。」と聞いて。契約時に会社からは聞かされていなかったので、驚きました。

さらに(こちらは契約時に聞いたのですが)今研修を受けているところがその会社の系列の学院で研修中に辞める場合は授業料(研修費、教材費)を払わなければならないとのことです。

そして、家で調べてみたところ研修が終了して、店舗に配属されても、アルバイトとして働き、そこから社員になるには売り上げ目標を達成しなければならないらしいのですが、お客様の要望の多い整体でなければ売り上げ目標の達成は難しいとのことです。(研修で学ぶのはフット・ボディセラピー)でも、整体は学院に通った人しか出来ませんので、お金を払って学院に通うことになります。決して安くはない額です。学院に通ったからと言って、売り上げが上がらなければ社員にはなれないみたいです。

セラピストや整体の職業は全てそういうシステムなのでしょうか?
辞める場合は昨日受けた研修費を払わなければならないのでしょうか?

会社が言っていることや求人情報との内容が違かったり先が見えなくて不安や不信感でいっぱいです。

今は契約書に印を押してしまったことの後悔でいっぱいです。

このようなことについて、分かることがあれば、ぜひ教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 以前類似の質問にアドバイス(参考URLのご紹介)をしたことがあります。


 参考になるかわかりませんが、URLをお知らせします。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4119077.html(リラクゼーション業界への転職)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4740244.html(業務委託契約?請負契約?労働契約?)
 「リラクゼーション関係の仕事の採用が決まり昨日契約書に印を押し、契約を交わした」とのことですが、まずその契約が「労働契約(雇用契約)」なのか、「業務委託契約」「業務請負契約」なのかの確認をお勧めします。
 「業務委託契約」「業務請負契約」の場合、労働関係法令の適用を受けられる「労働者」ではないとして、「個人事業主」としての対応を求められる場合があります。
(労働時間や最低賃金の適用なし、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入なし、労災は自分で加入、個人事業主として確定申告等)
 例えば、中途契約解除について、「労働契約(雇用契約)」の場合は労働者に契約解除に伴う会社への損害賠償はほとんど生じませんが、「業務委託契約」「業務請負契約」の場合は、契約書上に記載された契約内容に基づいて損害賠償責任が発生することがあります。
 また、研修費用についても、労働者の場合、退職に伴う費用返還には、一定の制限(使用者(会社)が当然行うべきものは返還請求できない、労働者が希望する研修・資格取得等の経費については、「会社の立て替え」や「労働者への貸付け」である場合に返還請求できる)が、「業務委託契約」「業務請負契約」で「個人事業主」として研修を受講した場合は、退職(研修受講中止)に伴う費用負担は、契約内容(委託・請負、研修受講)により、受講者本人に求められる場合があると思います。
(労働者契約の場合でも、研修受講を別契約で結んでいた場合は、退職(研修受講中止)に伴う費用負担は受講者本人に来る可能性が高いと思います。)
 お客様からの売り上げのほかに、「リラクゼーション関係の仕事がしたい」という人から「(民間)資格・技能取得」という形で収益を上げるという考えも、こういったサービス業ではあるのではないか感じます。
 求人票等の募集広告については、「労働基準法第15条には、労働条件の明示が定められていますが、この条文で言う労働条件の明示とは労働者個々人に対して書面で明示される労働条件のことです。つまり、求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示には該当しません。」と厚生労働省の考えがホームページに掲載されています。
 求人票等の募集広告は「こういった仕事をしたい」という人を集めるための「看板」で、実際の労働条件は当事者(使用者と求職者)で決定するもの、という考えのようです。(もちろん事実と異なる求人票等の募集広告は行政機関から「改善」の行政指導等があり得ると思いますが、「求人票等の募集広告のとおりの労働条件を実施しなさい」という行政指導等はないようです。)
(職業安定法で「職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」(職業安定法第42条・第5条の3、職業安定法施行規則第4条の2)と規定されているのに、大きく違う労働条件等が労働(雇用)契約直前に示されたり、採用後に口頭で言われたりしていることが多いと思うのですが、具体的な労働条件の決定は労働(雇用)契約の当事者の責任ということのようです。)
 契約内容を確認され、労働(雇用)契約や労働(雇用)契約の色合いの強い「業務委託契約」「業務請負契約」の場合は労働基準監督署へ、「業務委託契約」「業務請負契約」の場合は研修費用の点を含め消費生活センター等へ相談されてはいかがでしょうか。
 また、場合によっては専門家への相談も必要かもしれません。
 質問者さんが女性でしたら、自治体で、男女共同参画センターを設置して無料で弁護士が相談に応じているところ(「男女共同参画」「法律相談」「自治体名(県・市等)」で検索できると思います。)もあるようです。
 労働相談の1つの形態として無料の弁護士が法律相談に応じているところもあるようです。(「特別労働相談」や「労働相談」「弁護士」で検索できると思います。)
(限られた時間の中での相談となると思いますので、「事実関係や相手方・会社の対応等を時系列的にまとめたメモ」、「どのような解決を望むか」、「同様の事例での判例、立証方法、訴訟と調停等(裁判所)の解決までの時間と費用、手続き、などの聞きたいこと」を事前に書面で準備しておくことをお勧めします。)

【参考?URL】
http://www.cscj.co.jp/labor/no164.html(業務委託契約・請負契約・労働契約)
http://www.pref.oita.jp/14530/rousei/sodan/sou4- …(請負契約と労働契の違い:大分県Q&A)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …(業務委託契約・請負契約:東京都Q&A)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ar …(労働者:東京労働局)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/inde …(1 労働者:東京労働局))
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/q&a/q&a.html(Q4 業務委託契約・請負契約・労働契約)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2034161.html(研修費用の返還等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3186986.html(研修費用の返還等)
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimu …(研修費用の返還:福井県Q&A)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jinji/J06.html(留学費用返還)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2095107.html(求人票と実際の労働条件の相違)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujo …(Q2 求人票と労働条件:厚生労働省)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/sai …(求人票と実際の労働条件の相違:茨城労働局)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/K07.html(労働者の損害賠償)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/shushoku/K07.html(賠償予定の禁止)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …(労働基準監督署)
http://www.kokusen.go.jp/map/(消費生活センター)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、ごめんなさい。

ご回答ありがとうございます。
リンク集も私一人では調べることが困難なことばかりが載っていて、
色々知らないことが知れてとても役立ちました。

初めて知った機関もあり、今後困った時にまた利用できる機関を知ることが出来たのですごくありがたいです。

今は徐々に解決の方向に向かっております。

しかし、また契約のことなどについて、もう一度
確認してみようと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/10/08 13:28

契約を交わした際にきちんと「契約書」を確認されましたか?


契約書を交わした時点で、その会社と「契約」が完了しているわけですから、後からそういった話を聞いて愕然としても仕方がない事です。

ただし……「契約内容」と「契約書の中身」が異なる。求人情報に重大な過ちがある場合は、労基署に出向いて相談して下さい。(内容によってはハローワークで話しをして下さいと言われる場合もあります)
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます!

そうですよね。
もう少し色々と調べて、考えてみようと思います。

御礼が遅くなりすみませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/02 20:33

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