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金融法改定

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  • 質問者:Neko0163
  • 投稿日時:2009/10/16 15:20
  • 困り度:暇なときに回答をください

この数ヶ月の間に2件のクレジット会社から収入証明のコピーの提出を郵送で求められました。
理由は法改定により保有するクレジットの合計借入枠?が年収の3分の1までとなるからといった内容だったと思います。
そこで質問なのですが、クレジットはビザ、マスターとありますが
全ての会社の借入枠(ショッピング枠、キャッシング枠、カードローン枠全て含む)の合計が3分の1以下という事なのでしょうか?
分かる方、教えて下さい。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:manno1966
  • 回答日時:2009/10/16 19:19

> 全ての会社の借入枠(ショッピング枠、キャッシング枠、カードローン枠全て含む)の合計が3分の1以下という事なのでしょうか?
違います。
枠はそのままで、実際に借りる事の出来る金額が規制されます。
具体的には、キャッシング借入額によって信用情報機関に照会する期間が定められていて、照会時に年収との比較を行い、借り入れている金額の総額が年収の1/3を超えていたら、そこで融資ストップになるのです。
だから、枠は規制されないです。
また、ショッピングは現在議論されているところで、何も決まっていません。
カードローンも、商品購入のものなら、基本的に対象外。
今回の規制はキャッシングのみです。
それは、No.1の方が参照されているホームページも、枠を規制書いておらず、「(各社の合計)借入総額が年収の1/3を超える場合、キャッシングサービス等を制限いたします。」と書いている事からも判ります。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、すいません。
より詳しい内容を有難うございます。
疑問が解けました。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:yoshi170
  • 回答日時:2009/10/16 15:37

参考URLが詳しいです。
現状では全社合わせてのキャッシング枠とカードローン枠総額が年収の1/3までということです。

ただし、割賦販売法も改正されるので、そこでショッピング枠(リボ払いの部分と思いますが)についても手が入ると思われます。

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この回答へのお礼

そうなんですね。URL参考になりました。
有難うございました。

  
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