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まったくの素人なので、的を射た文章になっているか不安ですが、お尋ねします。宗教法人(神社・教会・寺院etc)で建築物のリフォーム・増築・解体にあたり、金融機関からの融資を受けたい時は、どういう方法・手続き・種類がありますでしょうか?ご経験がおありの方がおられましたら、お聞かせいただけませんでしょうか?質問内容が具体性に欠けていると自分でも思いますが、どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 僧侶(住職)です。


 父の代(15年ほど前)に、寺の建て替えのために銀行から借り入れました。
 順序としては
 総代会で承認(議事録作成)→公告(張り紙)→包括団体(本山)の認可申請→借り入れ契約 となります。抜けている点もあると思いますが、事務的なことは銀行の指示に従い、本山に相談すれば教えてくれます。
 
 問題はそんな事務的な手続きではなく、金融機関が宗教法人に融資をしたがらないということでした。私の父も、土地を担保にすればいいから問題ないだろうと考えていたのですが、ことごとく断られました。最終的には会社を経営している叔父の強いコネで借りられることができましたが、滞った際は叔父の会社が保障するというような約束があったようです。
 融資が下りない理由はよく分からないのですが、想像するに
 ・銀行に宗教法人の内情に詳しい人がいないために、経営内容がよくわからない
 ・寺は会計ルールに則った決算書を作成しないので、財務状況が銀行にわからない
 ・仮に融資が焦げ付いて寺を担保に差し押さえた場合、地域や檀家の逆恨みを買う恐れがある。下手をすると、取引を失う。
 というようなことでしょうか。

 ですので、もし融資を受けられるのでしたら、まず何よりも融資してくれる金融機関を見つけるのが第一かと思います。
 
 
 
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>どういう方法・手続き・種類がありますでしょうか?



宗教法人の場合、土地・建物は「宗教法人の所有」です。
ですから、神主・住職・神父が独自に処分・改築する事は出来ません。
先ず、リフォーム・増築・解体を計画するには「総代の総意」が必要です。
総代会を開催し、何をどうするのか決め、融資を申し込むか寄付で賄うのかを決めます。(総代の印鑑を押した議事録必要)
決定・総意が得られれば、建築会社に見積を取り、その見積に対して銀行に融資を申込ます。
この時の担当者は、総代の代理人(総代からの委任状を持っている)である事が必要です。

後は、一般的なローン契約です。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ほんとうに有難うございます。とても解りやすく、たすかりました。ぶしつけながら、いただいたご回答の中の、

「この時の担当者は、総代の代理人(総代からの委任状を持っている)である事が必要です。」

の部分で、総代の「代理人」であることが「必須」なのでしょうか?

総代本人はNGという意味合いなのでしょうか?(例えば案件の信憑性のために、とか、、、勝手に想像しました)

「代理人である事が必要」が、どういうニュアンスか、お教え願えませんでしょうか?重ね重ねすいません。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/10/01 22:17

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