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例えば子供の教育ローンを200万円借りるとします。当然、入学金、1年間の授業料、教材費、アパート代など資料で証明出来る1年間の間に必ず支出する金額だとします。当然に負担しなくてはならない額ですが、月々の給与、賞与でも賄える額だとして、融資を受けた200万円をすぐに下ろして例えば消費者金融などの返済(極端な例かもしれませんが)に充てる、あるいは必要な電化製品の購入に充てるなどの行為は何か問題があるでしょうか?直接、教育資金としては使わなかったけれど、結果的には家計のために役立たち、遠方で一人暮らしの子供にも不自由のない暮らしをさせることができたということではダメでしょうか?また、一括で下ろしてはいけない決まりなどあるのでしょうか?審査を受けて一旦融資が決まればそこまでは追求されないものでしょうか?

A 回答 (5件)

銀行によって条件に違いはあるでしょうが、融資条件として1.資金使途の確認できるもの(入学案内、授業料の確認等)2.融資金をどのように使ったかの確認(一般には融資実行と同時に学校等へ振込みを実行する)が条件についている場合はおっしゃるような資金の使い方はできません。

したがって、申込時に上記のような条件がないこと(特に2)を確認すれば現実には可能だと思います。しかし、質問のような子供に苦労させなかったなどというのはあくまで詭弁で、資金使途違反には違いので、お勧めいたしかねます。
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こんにちは。

まずご質問内容以前の問題として、

>融資を受けた200万円をすぐに下ろして例えば消費者金融などの返済(極端な例かもしれませんが)に充てる、あるいは必要な電化製品の購入に充てるなどの行為は何か問題があるでしょうか?

の部分で、教育ローンといえども申し込みが合った時点で、申請者の返済能力等の調査が入り、申請者の負債状況等のチェックがありますから消費者金融への負債が確認された時点で、融資が不可になる可能性の方が大きいと思います。

お役に立てば幸いです。
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それは出来ないと思います。


一般的なローンはその金融機関からの振込できることが条件となっていると思いますので、融資実行日に、あなたの通帳にお金が振り込まれ、同時に学校などへ振り込まれる型になるからです。

この回答への補足

〉あなたの通帳にお金が振り込まれ、同時に学校などへ振り込まれる型になるからです。

意味がよく分からないのですが・・・確か国の教育ローンなどは一括で貰えるんじゃないのですか?

補足日時:2007/03/25 18:47
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返済のための借り入れです。


目的外使用は違法とまではいかないと思いますが、貸主を騙す行為です。
やはり良識的に考えていいのではないでしょうか?
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基本的には約束違反です


教育ローンは目的ローンです
その目的のためのローンということで金利も優遇されていることがあります。目的外の利用をすれば、詐称と思われても仕方のないことです。
仮に貴方が親族や信用のおける知人に「子供の入学金が少し足りないので貸してもらえないか?」と打診され、承知したとします。
後になって、「実は消費者金融に返済した」などと言われた場合はどのように考えますか?
貸主が法人であろうと個人であろうと同じです。
良識的に考えていただいていいと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。例えば消費者金融からの借入れが入学金、学費、アパートの敷金・礼金として借りたという場合は、融資を受けた資金を返済に充てても問題ないと思いますが、どうでしょうか?

補足日時:2007/03/24 10:13
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