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[背景]
意匠法50条に17条の2の規定を拒絶査定不服審判に準用とありその際、三月を30日と読み替えるとあります。
[質問]
(1)拒絶査定不服審判中の補正却下に対して補正却下決定不服審判は請求できるのでしょうか?
(2)仮に請求できるとしたら、請求期間は30日なのか三月なのかどちらでしょうか?

A 回答 (1件)

拒絶査定不服審判における補正却下は、補正却下決定不服審判の対象とはなりません。


意50条の読み替えを「きっちり当てはめて」みてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/26 09:16

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