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遺留分権利者が、
・直系尊属のみ場合=3分の1
・それ以外の場合=2分の1
というのは理解できるのですが、
遺留分権利者各人の請求可能分の計算方法を教えてください。

遺留分に法定相続分を乗算して求めるのだと理解しておりましたが、
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合に疑問が生じてしまいます。

例えば、被相続人が1000万円の財産と、愛人に全財産を遺贈するとの遺言を残した場合で、
法定相続人が、配偶者と被相続人の兄だった場合、遺留分は2分の1(500万円)になるかと思いますが、
この場合、兄には遺留分がないので、配偶者が2分の1(500万円)全てを請求できることになるのでしょうか?
それとも、遺留分500万円に配偶者の法定相続分4分の3を乗じた375万円になるのか、どちらでしょうか?

法定相続人の中に兄弟姉妹が含まれない場合は、遺留分に法定相続分を乗算して求めるのだと理解でよいのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

遺留分は、一定の相続人に一定の割合の財産を相続させるという制度ですが、ご存知のように兄弟姉妹はその中に含まれていません。



その一定の相続人及び割合は民法第1028条に定められていますが、相続人が直系尊属だけの場合を除いてその割合は1/2となっています。

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合も1/2ですが、兄弟姉妹は除外されていますので、その1/2という割合はすべて配偶者に適用される、という解釈で運用されているのだと思います。

各相続人の遺留分の算定は、お尋ねのとおりこの遺留分額を基に法定相続分に応じて行われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/12 20:23

法定相続分


http://www.sozoku93i.com/houteisouzoku.html

遺留分
http://www.sozoku93i.com/iryubun.html

>例えば、被相続人が1000万円の財産と、愛人に全財産を遺贈するとの遺言を残した場合で、
>法定相続人が、配偶者と被相続人の兄だった場合
には、
http://www.sozoku93i.com/iryubun.html
の「(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合」に該当し「配偶者1/2、兄弟姉妹0」になります(配偶者の遺留分は500万)

・被相続人の親が居るか居ないか
・被相続人の配偶者が居るか居ないか
・被相続人の子や子の代襲相続人が居るか居ないか
により、色々なパターンがあり、単純な計算では求まりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/12 20:19

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