私の身内にはだいぶ前に別れて独身でしたが、最近再婚した男性がいます。その彼から相談されました、彼もそう若くはないので、何かあったら財産はすべて再婚相手に相続させたいとのことです。そこで気がかりなのが、親権を放棄した男子が一人います。彼にも相続権があるのではないかとのことです。現在は音信普通ですが、先々のことを考えはっきりとさせておきたいとのことでした。確か相続権があっても、遺言状で再婚相手の現在の奥さんに財産のすべてを相続させると明記すれば良かったように思うのですが、詳しい方いらっしゃいましたらご教示願います。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
こんばんは。
相続は遺言書の通り行くとは限りません。この場合再婚相手に2分の1、子供に2分の1の相続権利が発生し、子供が相続に関して遺言に意義を唱えなければ遺言書通りに出来る・となります。実子が遺留分を申し立てれば財産は分割相続になります。
そして財産の整理過程において実子が放棄したならば、当人の印鑑が必要になります。もし知らせないのであれば、実子が相続権利を知った時点からが財産相続の発生勘定になるので、知らせなければ済むと言う問題ではありません。
詳しくは弁護士に相談するのが安心でしょう。
No.3
- 回答日時:
前の回答に勘違いがありますので整理します。
再婚した男性は全財産を妻に相続させる、遺言執行人は妻とするという遺言書によって奥様は全財産を相続出来ます。
相続が発生したら、不動産は遺言書に基づき妻の単独申請で妻名義に名義変更出き、銀行口座の名義変更は遺言執行人の妻の印鑑で出来ます。
遺言執行人が定められていませんと銀行は相続人全員つまり男子の署名捺印も要求します。
銀行口座の名義変更は以上書いたとうりですが、銀行によっては手続きが異なる場合考えられますので安全なのは実際に銀行窓口で確認をとった方がいいです。
遺言書は自筆遺言でも同じ効力ですが法律で定められた要式にたがうと無効になるおそれがありますので、公証人役場で公正証書遺言書を作成するのが安全です。
遺言書作成の時立会人2名が必要となり、本人の知人に頼むか公証人役場に頼んでアルバイトの人にお願いする場合もあります。
親権を放棄した男子は相続権がありますので遺留分の権利を持ってます。
ここが重要なのですが遺留分の権利を持っている男子は相続された父親の妻に権利を主張出来る、法律用語で減殺請求出来るということです。
遺留分権利をおかした遺言が無効になるのではありません。
遺言は有効で遺言書どうり相続された権利に男子が遺留分の請求が出来るということです。
現実はその男子と音信不通なので、父親の相続を知る可能性が無いので遺留分を請求されることはないと思われます。
その男子を探し出して相続放棄させる行為は、その男子に相続を知らせることになりますので寝た子を起こす結果となります。
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