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現在 既婚の実妹が1名と 配偶者(未定・目論見ベース^^;)がおります。
このケースだと遺言で実妹の遺留分をゼロにして配偶者にあげられると聞いたのですが、
実際問題としてはともかくとして知識として知っておきたく宜しくご教示ください。

A 回答 (5件)

相続人は 配偶者のほか ①子 ②親 ③兄弟姉妹で 先順位者がいれば 後順位者の権利はなくなります。


結婚したとして 亡くなった時点で子ががなく 次順位者の親も亡くなっていれば 相続人は配偶者と妹です。相続分は 配偶者3/4 妹1/4です。
しかし 妹には遺留分減殺請求権がありませんので 遺言で配偶者に全て相続させると書いておけば 妹に遺産は渡りません。
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この回答へのお礼

私の思ってたのと同じで意をつよくいたしました。
深く感謝申し上げます。

お礼日時:2018/04/30 03:00

No.4です


すみません。
相続割合を間違えていました。
以下の通りです
-----------------

まず前提として、
・両親はすでに他界
・兄弟姉妹は既婚の実妹が1名
・配偶者1名
・子供なし
・貴方が亡くなった
とします。

法定相続人は配偶者と実妹の2名、法定相続割合は配偶者3/4、実妹1/4となります。

あなたが遺言書を残し、「遺産のすべてを配偶者に譲る」と記載してあれば、100%が配偶者に行きます。
実妹には、遺留分がありませんので、遺言書のとおりとなります。

もし、逆に、「遺産のすべてを実妹に譲る」と書いた場合は、配偶者の遺留分を侵すことになりますので、配偶者が遺留分の請求を起こせば、法定相続分の半分の3/8を得られます。

もし、貴方に子供がいれば、実妹は法定相続人になりませんので、実妹に遺産を残したければ、遺言書に実妹に遺産の一部を残すように記載します。ただしその場合でも、子供・配偶者の配分が法定相続分の1/2以下となった場合は法定相続分の1/2となるよう遺留分の請求ができます。
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この回答へのお礼

詳細に教えていただき 深く感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/30 03:03

まず前提として、


・両親はすでに他界
・兄弟姉妹は既婚の実妹が1名
・配偶者1名
・子供なし
・貴方が亡くなった
とします。

法定相続人は配偶者と実妹の2名、法定相続割合は配偶者2/3、実妹1/3となります。

あなたが遺言書を残し、「遺産のすべてを配偶者に譲る」と記載してあれば、100%が配偶者に行きます。
実妹には、遺留分がありませんので、遺言書のとおりとなります。

もし、逆に、「遺産のすべてを実妹に譲る」と書いた場合は、配偶者の遺留分を侵すことになりますので、配偶者が遺留分の請求を起こせば、法定相続分の半分の1/3を得られます。

もし、貴方に子供がいれば、実妹は法定相続人になりませんので、実妹に遺産を残したければ、遺言書に実妹に遺産の一部を残すように記載します。ただしその場合でも、子供・配偶者の配分が法定相続分の1/2以下となった場合は法定相続分の1/2となるよう遺留分の請求ができます。
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御自身の亡くなった時のはなしですか?


もしそうなら、入籍していれば遺産は全て配偶者にいきます。妹さんは法定相続人にはなれないので、そもそも遺産はもらえません。でも未入籍だと、法的に有効な遺言書(公正証書遺言書が望ましい)がなければ全て妹さんにいきます。
遺言書がきちんとあったとしても遺留分は妹さんが訴訟すれば、とられます。
なので、できるだけ妹さんにあげたくなければ、入籍することです。
また未入籍でできるだけあげたくなければ、なぜあげたくないのかを公正証書遺言書でしっかり理由を書くことです。
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この回答へのお礼

公正証書による遺言状は書く予定です。しっかり記載しようと思います。

お礼日時:2018/04/30 02:55

結婚すれば、奥さんと子供が、遺産相続人で、妹さんには行きません。


遺言で、指定すれば別ですがね。
先ずは、お相手を捕まえましょう(笑)
(^_^)/~
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この回答へのお礼

はい頑張ります。

お礼日時:2018/04/30 02:53

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