No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺言書の種類によっては、一人だけで開封して相続を進めることが許されないものもあります。
また、相続人には遺留分というものがあって、例えば遺言に「すべてを姉に」と書いてあっても、質問者さんは必ず遺留分だけはもらえる権利があります。
司法書士か弁護士に相談して(まずは法テラスなどの無料相談へ)、1年以内に動きましょう。
ご教授ありがとうございます。
「全てを姉に」と故人が言ったと姉は主張し、遺産を独り占めしているんです。
遺言書の開示は「必要無し」と拒否されました。
まずは法テラスですね、利用してみます。
No.3
- 回答日時:
こんばんは
ひどい姉ですね。
役所に無料の弁護士相談がありますので相談です。
早い方がいいです。家系図と時系列に出来事を書いていくと理解が早いです。また、あなたの希望も書いていくといいです。
ご教授ありがとうございます。
遺言書には1/2ずつと書かれているはずなのですが見せてくれないので困ってました。
無料の相談、利用してみます。
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