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夫は離婚歴があり、2人の前妻との間に3人の子供がいます。
私が亡くなった時、私の遺産は夫の前妻の子供にもわたる権利があるのでしょうか。

夫に前妻がいて夫の遺産相続については過去の記事で読みましたが、夫に前妻と前妻の子供がいて私の遺産がどうなるかというのがわからなかったので質問させていただきました。

質問者からの補足コメント

  • 夫に前妻と前妻の子供がいて夫の遺産ならば血縁のある子供です。
    私の場合は夫に前妻の子供はいますが私の遺産なので血縁関係の無い子供になります。
    そのまま置き換えて考えるのはまた違うような気がするのですが。

      補足日時:2015/12/13 14:16
  • 確かに仰って下さった通りですね。
    無知な私でも理解できました。
    ではそうなる事を念頭において、夫の前妻の子供に遺産がいかないようにするにはどうすればよいのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/13 15:07
  • 私が亡くなった時、直接夫の前妻の子供に遺産がいく訳ではなく、私が亡くなり夫が相続し、その夫が亡くなれば前妻との子供に遺産がいく、という事でしょうか?
    直接ではなく間接的にというような。
    もし夫や前妻が私の遺産を放棄する、という意思を示した場合はどうなるのでしょうか?
    またその場合はどのような書類や手続きが必要なのでしょうか。
    重ねての質問ばかりで申し訳ありません。

      補足日時:2015/12/15 14:38
  • NO.9さんのみ生前の相続放棄は可能、その他の方々は生前の相続放棄は不可能、ということでしょうか。
    今現在は夫も夫の前妻も私の遺産はいらないと口頭では仰って下さっているのですが。
    公証役場での遺言書作成に効力があるなら行いたいとは思うのですが皆様不可能というご意見が多いのですね。

      補足日時:2015/12/15 18:10
  • ということは、生前の完全な相続放棄は不可能なのですね。離婚歴があり子供がいる方と結婚してしまった罰ですか。。

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/15 21:46
  • 我欲が強すぎ…果たしてそうでしょうか。
    先祖代々受け継いだ私の家の資産を、会ったこともない人に渡したくない、汚したくないという気持ちは自然な事ではないでしょうか。
    資産なんてなければいい、そう思った事は数知れず。
    けれど先祖代々受け継がれてきたものを私の代で途絶すわけにはいかないと幼き頃から教育され続け。
    いつの日かそれが当たり前となりその事ばかりを考えている始末。
    どうしたいのかは明確で、資産を私の家に、私の跡継ぎに残さなければなりません。
    ですから会ったこともない人に渡ってしまうのは避けなければならないのです。

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/16 05:34
  • 私達夫婦の間に子供がいれば、100%を子供に相続させることは可能なのでしょうか?
    それとも前妻の子供から遺留分請求をされれば遺留分は渡さなければならないのでしょうか?

      補足日時:2015/12/17 18:52

A 回答 (16件中1~10件)

とりあえず遺言状を公正証書で書かれてはいかがですか?


遺留分以外は保障されそうに思いますが・・・

moka104さんの実のお子さんが居なくご兄弟にお子さんが居られるなら、moka104さんが親御さんの遺産を相続放棄なされば(ご夫婦で構築した財産のみで)ご実家の遺産がアカの他人に行く事は無いかと思います
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No.4   更にもう一度、



前述したように、貴女とご主人の間にお子がおいでなら貴女の死後に貴女の遺産を相続するのはご主人とお子です、
その折にご主人が相続放棄をされたならとの前提付きです、相続放棄されるかどうかの保障は有りませんね、
以前にも申しましたが貴女の生前中にご主人が相続放棄を出来ることは金輪際有りません、

又、貴女の遺産の相続の流れはあくまでも貴女が中心です、第一義にご主人、次に子、貴女の両親、兄弟姉妹、の序列です、
ご主人がお亡くなりならお子が、双方が存命なら按分、お子もおいでではなければ貴女のご両親が、お亡くなりなれば兄弟姉妹です、

この血の流れの中に属さない者が遺言書が無い限り横合いから掠め取る事は出来ません、
其の子供達と貴女は何処まで行っても「赤の他人」です、
相続云々は有り得ません、

従って、ご心配なさるご主人と前妻の間に設けられた子供達が、遺留分だとして請求できる事は有りません、

矢張り、資産を100%設けられたお子に相続させたければ、子供が出来た後にご主人と離婚、お子の親権を獲得されておけば杞憂は解決します、
当然然るべき相続税は賦課されますが、

離婚してても同居を続ける事はなんらやぶさかでは有りませんから、
氏もそのままで行けます、お子の氏も変わりません、
ただし、お子が未成年時に貴女がお亡くなりになると、未成年後見人が遺産の管理も含めて必要に成ります、
その折に選出される可能性が高いのは矢張りお子の父君の確率はうんと高くなるでしょうね、

こと日本国に生きる限り、資産は4代~5代で消えるような仕組みです、
資産を温存させて尚且つ相続税が支払える資産を構築できない限りは、

皆さん方のご意見に信憑性が持てないなら、それらを踏まえて一度弁護士さんにでも相談でしょうかね、

止むを得ないと思います。
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NO13回答をした者です。


「相続」つまり死亡した者の財産は遺産といわれ、民法で法定相続分を決められてます。
これは「相続人の間で協議が整わない場合は、法律で定めた分割割合で分ける」ということです。
相続人の間で「これでよい」という協議が整えば、例えば相続人が5人いて、そのうちの一人が全部遺産を相続するという話でも構わないのです。

自分の遺産を自分の望む者に全部相続させたいならば、遺産としないという選択があります。
生前贈与というものです。遺言で「だれだれに贈与する」手もありますが、おっしゃられる「遺留分」を主張する者が出る怖れがあるばあいは、生きてる間に贈与してしまうのです。
当然ですが、贈与税が発生するので、その負担も考えなくてはなりません。
しかし、世の中には「贈与税を払ってでも、特定の人間に自分の財産をあげたい」という方もおられます。

選択肢の一つとして「贈与税が発生してもかまわないから、特定の者に贈与する」があるという話です。
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「資産を私の家に、私の跡継ぎに残したい」のですよね。


現在、あなたの跡継ぎはおられるのでしょうか。
つまり、現在の夫との間の子がいるとか、あなたの兄弟姉妹の子(甥、姪ですね)のうちに跡継ぎにしたい者がいるとか。
 血統的に「跡継ぎとしたい人がいる」というならば、あなたが死亡した際に、現在の夫には一円も財産を残さない方法があります。

跡継ぎとしたい人が、存在しない状態で「跡継ぎに相続したい。夫の過去の女との間でできた子に間接的に財産が相続されるのはまっぴらだ」と考えても、それは物理的にできないことではないでしょうか。
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あなたの場合に限らず、意外と普通のことなんです。



例えば、
子供のいない夫婦が親から遺産相続するならば、
夫婦のどちらか先に死んだ方から遺産を受け継ぐ
ことになります。
例えば、
夫の親の財産→夫→妻となり、妻から相続される
財産は血のつながりなど全くない妻の父母、兄弟
兄弟が死んでいれば、兄弟の子に相続権があります。

夫の親から見れば、根こそぎ持っていかれる
ことになるのです。
現代ではよく見られる状況です。

このモヤモヤとした不満の解決策は、
あなたの分身を作ることです。
つまり子供です。

私は子供がいないので将来相続する相手は
妻と場合によっては兄、甥っ子ということ
になるのかなと、ボヤっと思ってます。

しかし子供からすれば、親の身勝手で
あれこれもめて欲しくはないと思うでしょう。

遺言書を書くことで周辺の皆さんの同意を
得られれば、十分ではないかと私は考えます。
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No.4   もう一度、



皆さん方のご意見も収斂されたようです、

貴女がどれ位の資産をお持ちなのかは判りませんが、万が一にでもご主人よりも先立たれた場合はどう足掻いても将来的にご主人がお亡くなりの暁には先妻さんとの間のお子が間接的に相続されます、

改めるまでも無いでしょうが此れを避ける方法は有りません、
現在の婚姻状態を維持したままで将来的に前妻の間の子達に相続されない方法などとの発想は我欲が強すぎです、
生前の相続放棄などは金輪際ありませんから、

離婚歴を持ちお子が居られる方との婚姻は別に罰では有りません、
法律が(民法が)定めた自然の成り行きです、

どうされるのか?、どう背中を押して欲しいのか?
選択は貴女次第です。
この回答への補足あり
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No.9です。


生前の相続放棄は可能
とは言ってません。

『遺言書』で相続放棄を書いても、
後でもめない状況だと言ってるだけです。A^^;)

ですので、
>あなたの死後、ご主人の気持ちが変わっても
>最悪で遺留分の1/4がご主人にいくだけです。
と添えました。

ですから、
遺言書は絶大な効力があるんです。
しかし、あなたの死後に不当だと
主張する権利もあるということです。

夫婦財産契約というのもあります。
こちらは契約書を法務省に登記
することになります。

但し、婚姻後の契約は婚前に比べ
変更ができることになっており、
事例も少ないため、法的に強い
効力があるかは疑問です。

つまり、あなたの死後
そうした契約のために
誰が争ってくれるか?
ということになるからです。

言い方悪いですが、
死人に口無し
なのです。
この回答への補足あり
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No.3です。



>もし夫や前妻が私の遺産を放棄する、
>という意思を示した場合はどうなるのでしょうか?
>またその場合はどのような書類や手続きが必要なのでしょうか。

ご主人にそういう意思があるなら、
ご主人と話合って、
相続放棄してもらうという内容で
あなたが遺言書を作成すれば
よいのです。

ご主人の合意の元でその内容とした
ことも書き加えてよいと思います。

前妻やその子は関係ありません。

公正証書にするのが確実です。
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/successi …
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/successi …

あなたの死後、ご主人の気持ちが変わっても
最悪で遺留分の1/4がご主人にいくだけです。

それはしょうがないことではないでしょうか?
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[もし夫や前妻が私の遺産を放棄する、という意思を示した場合はどうなるのでしょうか?]


生前の相続放棄は「できません」。
家庭裁判所が受理してくれません。
「私はお前の財産を放棄するから」というのは、お互いの間では有効でしょうが、法的には無効なのです。
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No.4   再度、



補足が揚がったようですので、

お気持ちの程は十二分に拝察できますが、

貴女がお亡くなりの時点では、現ご主人との間に居られるかも知れないお子と、ご主人のみが貴女の遺産相続の権利者です、

前妻さんの子供達は法的な貴女との親子関係(養子縁組です)が無ければ、一切の権利は発生しません、
貴女の遺産は有効な遺言状が無い限り戸籍上の赤の他人(前妻の子供達は貴女の係累の観点からは赤の他人です)へ相続が回る、或いは権利が発生するなどのそんな馬鹿げた事は起こり得ません、

同時に、ご主人がお亡くなりになった後では一旦貴女の遺産を相続された分も含めてご主人の遺産ですので前妻さんとのお子達は相続の権利が発生してしまいます、
此ればかりはどうしようも有りません、
此れを阻止したければ先述の現ご主人との離婚です、
離婚が成立した後も、単なる同居人、或いは内縁関係で現在の生活形態を継続する事はある意味可能ですね、
戸籍上の夫婦ではないと言う事だけです、

離婚後も貴女は婚氏のままで送る事が出来ます、
唯一の欠陥は、仮にご主人がお亡くなりの時には、遺族年金の受給や年金の継承に問題が出ることです、権利がなくなります、
何せお二人は戸籍上の夫婦では有りませんから、

遺産相続は被相続人(貴女)がお亡くなりになった時点からしか発生しません、
事前の相続放棄は行っても効力が在りません、其の時点では、相続其の物が存在しませんから、
仮に、書面を取り交わしたとしても其れは無効です、

仮に、遺言に認めたとしても其の遺言は貴女の遺産相続に関してのみ有効です、
一代下がってまでの有効な遺言は認められません、
貴女の遺産は一旦ご主人の財産になる訳ですから、其の遺産をどうするかはご主人の裁量ですので。
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