A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
今のうちに 遺産ゼロになるまで どんどん孫に贈与してしまう。
まあ 毎年贈与のほか 教育資金特例などを活用して 贈与に掛かる税金は出来るだけ少なくしよう遺言ですると 子に遺留分減殺請求されるから
No.9
- 回答日時:
遺留分がありますから、相続させないという選択肢は難しいです。
遺言があっても遺留分の主張はできますからね。
ですから、相続ではなく、早い段階で贈与してしまうことです。
No.8
- 回答日時:
あなたが生きている間に孫に贈与するのが確実です。
ただし孫が未成年の場合はその親である息子が関与してくることになります。あとは信託銀行と相談して何か上手い信託設定の方法がないか相談ですね。
No.6
- 回答日時:
今の段階だと、息子さんが亡くならない限り、あなたの息子の子供(孫)は相続人ではないので、「相続」ではなく、贈与などの方法になります。
「訳」があなたに対する著しい非行があった場合、息子さんを相続人から排除することもできますが、あまり一般的ではなく、手続きが必要です。
No.5
- 回答日時:
孫に相続させたいということですか。
「遺言書で相続人を指定する」
くらいかなあ。
それでも息子さんには遺留分がありますので、ちゃんと話し合いをして
「お前には一銭たりとも相続させない」
と伝えて納得してもらいましょう。
・・・
間違ってもサスペンスドラマや某探偵アニメのように息子さんを殺害しようなんて考えちゃダメ。
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