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遺産の遺留分について教えてください
父は再婚していて再婚相手に子どもが3人います
遺留分は調べたら
配偶者が4分の1、子が4分の1とありましたが
私達は2人姉妹で
新しい奥さんに4分の1、私に4分の1、妹に4分の1
あとの4分の1はどこにいくんですか?

A 回答 (3件)

新しい奥さんに4分の1、私に4分の1、妹に4分の1


  ↑
遺留分は、妻の場合は法定相続分の
1/2になります。

子の場合も同じく1/2です。

法定相続分は、妻1/2で、子全員で1/2
になります。
子が二人なら、それぞれ1/4ずつになります。

だから、妻は1/4
子が二人なら、1/8ずつになります。



あとの4分の1はどこにいくんですか?
 ↑
遺留分はどこにも行きません。

遺留分というのは、例えば、遺言で
全財産を妻に、とした場合でも、法定相続分の
1/2は請求出来る、という権利です。
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この回答へのお礼

妻が4分の1になることはないのでは?

お礼日時:2022/08/20 16:06

法定相続分の半分が遺留分であることはよろしいでしょうか(相続人が直系尊属のみの場合遺留分は1/3)。



配偶者の法定相続分は1/2、遺留分はその半分の1/4
法定相続分残りの1/2を、子で等分します。亡父の子はあなたを含め5人いるのでしたら、法定相続分はめいめい1/10、遺留分はその半分1/20です。
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配偶者は二分の1だったと思います

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