A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
年間110万円以下なので、贈与税は発生しません。
お爺さまはきちんと考えて貴方に託したのです。
貴方にだけしか渡さなかったのもきっと、必ず意味があります。
誰にも言わない、誰にも渡さない、が一番だと思います。
そのお金をどう使うか、しっかり考えてみてください。
それがお爺さまのためになると思います。
No.4
- 回答日時:
祖父が亡くなったら貰ったお金は祖父の子ども
(僕の親や親兄弟)に渡すべきですか?
↑
1,法的には、渡す必要は、原則ありません。
2,遺留分を侵害するような場合は
渡す義務が生じる場合があります。
遺留分については近々改正が行われるので
要注意です。
(遺留分の算定)
第1029条
1.遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその
贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2.条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した
鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
(遺留分の算定)
民法 第1030条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその
価額を算入する。当
事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って
贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、
同様とする。
(遺贈又は贈与の減殺請求)
第1031条
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、
遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
毎年100万ずつ貰っていて今で2000万円になりました。
その場合どうすればいいですか?
↑
1,祖父の子に渡す必要はありません。
2,贈与税がかかります。
No.3
- 回答日時:
>毎年100万ずつ貰っていて今で2000万円に…
おじいさんは 110万以内なら贈与税がかからないと考えたのでしょうが、それは違います。
毎年毎年 110万以下の贈与を繰り返すことは、一度にまとめて贈与契約があったと解釈され、贈与税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
したがって、来年 2/16~3/15 に税務署へ行って「贈与税の申告」(確定申告ではない) をすれば、合法的にあなたのものとなります。
親や伯父・叔母に渡す必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
合計 2,000万ちょうどをもらったとすれば、
(2,000 - 110) 万 × 50% - 265万 = 689万
の納税です。
なお、そのお金はあなたが大学へ行くための費用だとか、結婚や子育てのための費用だとかなら、上記の限りではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
生前贈与になるので その時点で大金はあなたのものです
よって、祖父が亡くなっても その大金は祖父の遺産でないので返す必要はないです
確定申告をして贈与税を払って既成事実を作っておけばいいです
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