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遺留分の計算の仕方が分かりません。
相続財産が2千万の分譲マンションのみで、夫に借金は無しです。

相続人
配偶者 1人
夫と前妻の子 4人です。

子への遺留分は、公正証書遺言設定で1/4と聞いてます。

2千万の分譲マンションから、前妻の子に、遺留分はどのくらい渡せば良いのでしょうか?
2千万の1/4で、500万

①つまり、遺留分は500万の計算であっていますか?

②計算方を教えて下さい。

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

相続財産がマンション2000万のみというのであれば,遺留分割合は,子全体で4分の1となり,それを頭割りしますので,子1人について2000万の16分の1で125万となります。



 遺留分侵害額請求は,子それぞれの権利ですので,請求権を行使しない子に遺留分侵害額を渡す必要はありません。

 負債がないということですから,負債の差引はしませんが,相続財産には,預貯金も含まれますので,預貯金がある場合は,遺留分の基礎となる財産には,預貯金を加算しなければなりませんし,子や配偶者に生前贈与がある場合は,それを相続時の時価に引き直して遺留分の基礎となる財産に加算しなければなりません。

 ですから,遺留分の計算は,遺産の全体と生前贈与を見なければ,正確には計算できません。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございます。

先ず、相続がかかった時に子は4人で遺留分請求されると思ってますので、住み慣れた不動産を取り、手持ちの資金で500万も払えない可能性が高く売却し出るしか無いのかな!?と思っています。

①配偶者居住権も考えましたが、私が終身居住権だとようは算定法で、子の所有権が、遺留分に満たなければ現金払いは出る可能性もあるんですよね? 子の遺留分は所有権でカバーという弁護士の意見もみますがどうなのでしょうか?

>>子や配偶者に生前贈与がある場合は,それを相続時の時価に引き直して遺留分の基礎となる財産に加算しなければなりません。

良く後妻さんの中で、夫名義の不動産を贈与し妻名義にされいる方がいる為、婚姻関係20年目に達したら(我が家は、まだ10年目)おしどり贈与を設定するつもりでしたが、私に名義変更されても、10年は遺留分侵害額請求にカウントされるらしいですが、弁護士依頼すると対策法はあるようです。

②名義変更された不動産は、いつまで対象に入ってしまうんでしょうか?

結果、遺留分を払えなければ売却し3/4手にし年金(月13万くらい)で暮らせる範囲のボロホームに入るか、小さな賃貸で居住した方が良いのでしょうか?

配偶者居住権で、遺留分に満たない場合、出る現金も分かりませんし、築古マンションだと居住権を得てる間にマンションで建て替えが決定された際、立ち退きになった場合、居住権側にも代償金が用意されるらしいですが、立ち退き事情も加わる可能性もありです。(※15年から30年以内)

③それでも、配偶者居住権を公正証書遺言で居住権の遺贈を夫にして貰う方が一番有効なのでしょうか?

算定方で、遺留分に満たなければ負担額が出るのが気になりますし、どの選択肢をして良いか、堂々巡りです。

ご回答頂けたら助かります。
宜しくお願い致します。

お礼日時:2023/09/17 00:56

>配偶者居住権で、遺留分に満たない場合、出る現金も分かりませんし、



配偶者は法定相続順位で一番上なので、他の相続人の遺留分以上に持ち出すことは基本的にありえません。

例:2000万のマンション
配偶者 1/2
子ども(総額)1/2

配偶者居住権で評価額が500万なら、
貴方=配偶者所有権(500万)+マンションの所有権 500万
子ども=マンションの所有権1000万

となるだけです。それ以外の現金もあればそれと合わせて現金の取り分とマンションの配偶者所有権を引いた残額が相続割合によって分配されます。

>築古マンションだと居住権を得てる間にマンションで建て替えが決定された際、立ち退きになった場合、居住権側にも代償金が用意されるらしいですが、立ち退き事情も加わる可能性もありです。(※15年から30年以内)

「居住建物が消滅した場合の配偶者居住権の消滅
① 配偶者居住権が設定されている居住建物が老朽化等により取り壊して建て替える場合には、配偶者居住権は消滅することになります。
② ただし、居住建物の所有者は配偶者居住権を有する配偶者に対して居住建物を使用及び収益させる義務を負っていますので、配偶者の意思に反して建物を取り壊わすことはできません。
③ そこで、居住建物が建て替えられる場合には、配偶者居住権が消滅するとしてもその建て替えの際に、例えば新築建物に対して借家権を認めるなどの条件で建て替えに同意するなどの様々な選択肢があり、配偶者に酷な結果にならないような配慮は可能と思われます。」

とのことですので、その場合は法律上は終わります。配偶者居住権はできてからまだ時間がないので前例が少ないと思いますが、居住権の評価額の基準となったものの残り分を計算したうえで、その残存の範囲で賃借権を設定するのか、実質的に所有権を主張する側が買い取ってその時点で清算となるような扱いをするのが妥当だと思われます。

そもそもあなたの事例において、現金による相続がないのであれば通常通り所有権を共有して、共有物として独占使用してる分の対価を残りの所有者へ払う賃貸契約などをするという選択もあるでしょう。いずれにせよ、相手の主張にもよるので、遺産協議によってもめるなら専門家を入れて合意するしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございます。

夫婦で年金暮らしでもギリギリの段階な為現金で渡せる分は、先ず無いと思います。
よって、分譲マンションのみです。

>>配偶者は法定相続順位で一番上なので、他の相続人の遺留分以上に持ち出すことは基本的にありえません。

公正証書遺言で配偶者居住権の遺贈を設定した際、子に渡る相続分は、マンションの所有権として私が他界してからという解釈で宜しいのでしょうか?

お礼日時:2023/09/18 00:14

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