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私の親族なのですが、既にかなり前に他界した者(仮にAとします)の有価証券が出てきました。
この有価証券を相続したいのですが、相続人が誰になるかわからず困っております。

Aの配偶者(B)も、Aの他界後に既に他界をしています。
・AとBの間には実子のCがいます。
・またAとBの間には養子のDがいます。

ここまでで、CとDは相続人で間違いないと思うのですが、
・Bと「Aではない方」との間の実子でEがいます(EはAの子供ではありません)

有価証券はAの名義で、Aの相続が行われた際には、この有価証券は見つかっておらず、Bにも相続されずに残ってしまっていました。 そして既にBは他界しています。
この場合、有価証券の現在の相続人としては、Aの名義なので子供ではないEは相続人にはならないのでしょうか?
もしくは、本来はBが相続すべきものだったということで、その子供であるEも現在の相続人に入るのでしょうか?

専門家先生にご教授頂きたく宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>本来はBが相続すべきものだった…



本来はBとC、Dです。
Bは1/2。

>その子供であるEも現在の相続人に…

Bの子は合計 3 人なのなら、Eは
1/2 × 1/3 = 1/6
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この回答へのお礼

早急なご回答、大変ありがとうございました。確かにAの相続時にCとDも入りますね。そしてEも相続人に含まれるべき、ということがわかりました。

お礼日時:2023/10/28 08:33

ABの順でなくなったということで数次相続が起こっています。



A逝去で、B1/2、CD各1/4
B逝去で、B持ち分が、CDEに3等分されてます(各1/6)

CDは、1/4+1/6=10/24=5/12
Eは1/6=2/12

現況あとから出てきた有価証券は次の割合でCDE共有状態です。
(C)5/12+(D)5/12+(E)2/12=12/12=1(検算終わり)

Eは亡Bを代位して数次相続しています。
この3人で遺産分割協議することになるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。数次相続が起こるということなのですね。
よく理解できました。わかりやすい解説ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/28 08:36

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