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どなたか相続について詳しい方教えて下さい。昨年母が亡くなり遺言書があり、それに基づいて分割協議をしています。遺言で母名義の駅近な便利なの土地はすでに兄が自費で家を建てているので兄に、預貯金と超田舎の不便な実家の土地半分は私、父は元々母の2倍近い資産があるから母が先に逝った場合には自分は相続放棄する、と10年以上前から言ってました。ところが、卑怯な事に兄は便利な土地で路線価が実勢価格より安くなってるお得な土地を相続するのに、私は路線価が実勢価格より高い不利な交通費ばかりかかる不便な土地を相続するから差を小さくする為に預貯金を全部私に、て書いてくれてあったのに、現金が全く来ない事が分かったら、それまで放棄する、て言っていた父をそそのかして遺留分があるのだから、家の外壁の補修分くらい請求したらいいじゃないかて吹き込んだらしく、350万円位欲しいと父に言わせてます。
遺言書には父の取り分が書かれてないだけで放棄する、とは書いてないです。私は母の諸々の還付金など知識が無かったから配偶者の物になる、と思い込んでいて父の口座に入れちゃいました。税理士は預貯金の相続の権利は私だから還付金も私に権利がある、と言いつつも私が遺言通りにやって下さいて言うとお兄さんが微調整がある、て言ってます。て言って手早く取り掛かってくれません。私も一旦父の口座に入れたお金を私に権利があるからて引き上げ難い気持ちです。父もすっかりその気になって、修理代位わけない豊富な預貯金があるのに昔の気概は何処へやら修理代に欲しいて、揉み手するような調子で言ってます。
遺言書ではっきり放棄するよう母は父に対しては何も書いてないだけで明言してないですが、遺留分はその相続人自身が気が変わって欲しいとなったら、あげなくてはいけないのですか?その場合、兄が現金貰ってなくても、あん分で兄も出さなくてはおかしいのではないでしょうか。
兄は私から父に譲った現金の中から遺留分を使うのだから税金かからないからその中から税理士の手数料払って欲しい、で言ってます。
兄は兄嫁と母が仲悪かったから墓は別にしたいから、でも墓守する長男だから2〜3千万余分に貰って当然だと言い、母の家族葬のお坊さんの相場から見て安いお布施を更に2回も値切って譲らせて自慢するような、けちん坊でガメツイ人です。遺留分は払わなくてはならないでしょうか?現金を貰ったのが1人だったら、その人が払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

遺言があったにもかかわらず遺産分割をするということは,「誰に何を相続させる」と書かれている遺言(遺産分割方法の指定をするもの)だったわけではなく,「誰に遺産の何分の何の相続分を与える」という遺言(相続分の指定をするもの)だったのでしょうか?



遺言の内容が前者であれば,まずは遺産分割協議をしなくても遺言に指定されているとおりに遺産は承継されるので,記載のないものだけを遺産分割で分ければ足ります。
後者であるならば,遺産のすべてが遺産分割協議の対象になりますが,具体的相続分の割合については,法定相続分ではなく,遺言で定められた相続分(ただし遺留分の方が強いです)に応じて分けることになります。
ところが「私が遺言通りにやって下さいて言うとお兄さんが微調整がある、て言ってます。て言って手早く取り掛かってくれません。」と書いていらっしゃいますよね。遺言にはなんと書かれているのでしょう? さっぱりわかりません。具体的に遺言を見て判断できる人,まあ具体的には弁護士が良いと思いますが,そういう人に相談すべきではないかと思います。

なお,遺言者が相続人に相続分を放棄させる旨を遺言書に書いたとしても,遺言のその部分は無効になります。「遺言書には父の取り分が書かれてないだけで放棄する、とは書いてないです。」などと言うのは意味がありません。
遺産分割協議が成立していない状態であれば,いったんは下した自分の判断を撤回することも,無効とは言えません。

また税理士は,相続税の申告は代理できても,遺産分割方法の指定ができるわけではありません。遺産分割は,あくまでも遺産分割の当事者が行うものです。税理士をせっついたところで話は前に進みません。話を前に進めたいのであれば,他の相続人であるお父さんとお兄さんと話し合うべきです。

法的に話を進めたいというのであれば,あなたが弁護士を雇えばいいのです(その報酬は,依頼人であるあなたが支払うことになりますけど)。弁護士は依頼人の利益を考えて行動しますので,お兄さんたちの言うことが理にかなわないようであれば,はっきりとその旨主張してくれるはずです。

とにかく前提となる事実関係がよくわからないので,的確な回答ができかねます。とはいえ遺言の内容をここに書くことも問題があるでしょう。
遺言書(またはその全文コピー)を持って弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
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この回答へのお礼

専門的に詳しい回答ありがとうございます。
遺言書には、預貯金、株券、超田舎の実家の敷地の半分を「私に相続させる」とありました。で、母が亡くなる直前まで「自分は放棄するから」と言っていた父に十二分に自分の預貯金のある父に遺留分貰って家の補習に充てたらいいじゃないか、父にも遺留分請求の権利はあるのだから、と言って私に請求させたのです。
すると、法律に疎い私を兄は騙したというわけですよね?

お礼日時:2019/08/11 18:39

遺言書が正式な手続きを踏んだものなら


弁護士にすべて任せる。
遺言書が正式でなければすべて白紙に戻し、
この場合も弁護士に任せる。
そこまで皆が勝手な言い分出していては絶対決まらない、
弁護士も手の付けようがないよ。
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この回答へのお礼

そうですか、全員勝手な言い分ですか、兄もめちゃくちゃな欲張ったこと言ってるとおかんじですよね。お坊さんのお布施値切りの件といい、今年母の亡くなったばかりの翌年なのに正月に玄関ばかりか裏木戸にまで松飾りしてました。今まで兄だからと少し尊敬やへりくだった気持ちがありましたが、もう、兄だなんて思えない気持ちがいっそう強くなりました。アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2019/08/07 18:50

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