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75%の現金財産を1人占めする遺言公正証書があっても、兄弟不仲なら、揉めますか?

A 回答 (5件)

近年 遺言の方がどうも通る気がふんむかっ


でもまあ 揉めて裁判かもふん
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仲良くても、揉めます。



仲の良い兄弟だったのに、遺産相続で
ケンカになり、仲が悪くなった、という
事例は沢山あります。

ケンカにならないよう、配慮した遺言に
することをお勧めします。
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全額を1人に相続する遺言書が有ったとしても、法律が優先される。


「遺留分」という規定。

遺留分は、相続人に認められる最低限の権利。

詳細は検索して下さい。
国家の法律だから、従う義務が生じます。
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この回答へのお礼

知ってます。民法1028条~。私、法学部。

お礼日時:2018/07/13 21:14

兄弟は何人ですか?


他に相続人は居ませんか?

兄弟二人だけが相続人なら一人の遺留分は25%です。

現金以外に遺産が無いようなら、遺留分を侵害されていない遺言ですから、争い様がありません。
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この回答へのお礼

兄弟は、私(長男)と5つ下の妹です。

お礼日時:2018/07/14 17:27

すでに回答がある通り、法律上は全く問題ありません。



>兄弟不仲なら、揉めますか?
間違いなく揉めると思います。遺言の有効性や残り財産の評価額を問題にして、遺留分滅札請求を行うかもしれません。

遺産は骨肉の争いのもとになりますが、兄妹仲直りのきっかけにもなりますよ。
遺産分割は、相続人全員が合意すれば遺言に従わなくてもかまいません。
「遺言だと俺75%だけど、お前がかわいそうだから65%でいいよ」といえば、
「ありがとうお兄ちゃん」という感じで、以後、妹は兄を慕い続けます。
「妹はそんな玉じゃないよ」ってなるんですかね.....
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