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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11488771.html
で「・・遺留分部分の請求訴訟でも起こせば?・・」
という回答をいただきました。
これって「部分」は変化ミスではないですよね!・
「遺留分”部分”の請求訴訟」で
ググっても出てきませんでした。!?
用語の定義でお尋ねします。
「遺留分部分の請求訴訟」の用語の定義が分かりません?
そもそも存在するのですか?
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • えーっと
    そもそも、遺留分というものは、揉めて
    裁判沙汰にならなように、国家が民法で
    定めてくれているのだと思います。
    計算式もあることだし、1円たりとも無駄にする事
    なく出来ると思います。私の場合は、完全なる遺留
    分の枠内なので!弁護士は今の所考えていません
    !私が調停の申し立てをして!
    相手がもし、弁護士を立てた場合等は、検討したい
    と思います。
    今は、インターネットもあるし、SNSを鵜呑みし
    ない限り、うまく利用すれ、それなりの事は進む
    と思います。
    弁護士は、訴訟とか、時間がない
    場合等は有効と思いますが、今の所、相手は、駄々
    をこねているレベルなので大丈夫ではないかと思
    います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/02/18 13:29

A 回答 (4件)

法改正(2019年7月1日施行)により、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになりました。

慰留分に当たるであろう金額を部分的に貰えるように訴訟を起こしては?という意味で名刺的にその回答者さんが説明で使用した語句だと思うので、そのままググッても出ないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
助かります。そうだったのですね!
あ、昨年の7.1に高齢化社会の影響で❗
数十年ぶりの民法改正ですね。
私はそれは該当しないので!
従来のままの対応となります。
時間の無駄でした。

お礼日時:2020/02/18 08:13

速攻で締め切ってしまうから追記も何も不可能で。


専門用語をちょっと使えば裁判に勝てるという事はありません。
法の改定で呼び方が変わる事もあるし、現実的な問題として考えれば、遺留分(の部分の金品)を請求する訴訟をする、という文章が、その現実的な実態を分かりやすく説明できていると思うからそう書いたのです。
戦略という言葉の意味も理解してないし、語が通じない人には説明のしようもありません。
だから、弁護士に委任しろと、、費用の工面の方法など私にはどうとも言えないし、自身で何とかするしかないでしょう?裁判所がくれるわけありません。
この回答への補足あり
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過去質では、確か面談すらかなわないのではなかったのですか?


調停など、相手が出てこなければ成立しません。相手に弁護士が付こうがどうしようが、単純に拒否されればそれまでです。その程度の事はネットですぐに分かります。NOとだけ言っていれば済むのですから簡単です。それこそ弁護士は不要です。
訴訟をするには厳密な規定に従わなくてはならず、本人訴訟には相当な知識が必要です。ネット程度でどうにかなる事はありません。
第一、うまくいかないからこういうサイトでわらを掴んでいるのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やばくなったら、弁護士です!
とりあえず、何処までできるのかは、
未知数ですが!
やれるところまで、やってみます。
弁護士は単価的にみても、十分に元を取れる
範囲なので!特に問題はないと思います。

お礼日時:2020/02/18 18:27

こじれてどうにもならなくなる前に、相談ぐらいはしておいた方が良いと思いますけどね。

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