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ネットビジネスに興味があるものです。

開業届けを提出し、海外の販売先から仕入をして、ネット上で個人的にその商品を販売をするのは違法にはなりませんでしょうか?
また直接現地に行って買ってくることもあります。

商品は小物雑貨なので、ブランド品などではありません。


もし違法である場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
法律に触れないためにはどのような過程が必要でしょうか?


ご存知のかたがおりましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.輸入品を税金を払って商売として輸入する。


2.雑貨とのことですが雑貨は国内では卸の規制があります。
1商品を区域につき何店舗までという規制をしている総合商社が殆どです。
ですからその商品がその大手の商品とマッチングしてないか確認が必要です。
雑貨でも本当のノンブランドはありません。
仕入れのさい日本での卸をどこかしているか聞いておくといいでしょう。
雑貨の場合は特にコンテナ輸入なので既に輸入している場合が殆どですからよく探してから輸入しないと大損します。
また、雑貨(わらを編んだカゴや藤製品・チェストなど木製製品)などには日本国内に持ち込めない虫・害虫などの卵があるので倉庫で駆除してからの移動になります。
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法律に則ってしっかり税金(関税もね)を払って


商品に責任をもって販売すれば問題ありません。

ただ、PL法の責任は貴方(輸入元)となりますので注意しましょう。
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早い話、輸入販売(貿易)ですよね、個人の観光旅行のお土産でなく販売目的なら通関手続きなど必要と思います。



輸入というとJETROに情報があります。
個人輸入の情報
http://www.jetro.go.jp/theme/trade/private/

通関手続きは税関に情報があります。
『個人通関の取扱い』
http://www.customs.go.jp/tsukan/kojin.htm
税関手続FAQ
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/topc …

以上、ご参考まで。
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