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アメリカ国籍の夫と日本国籍の妻。2重国籍の娘ひとり。
婚姻はアメリカにて完了⇒日本に移住(区役所に日本の婚姻届提出)

現在二人とも日本に居ますが、日本の市町村区に離婚届を提出の場合、
アメリカでの婚姻の事実はどうなるのでしょうか?アメリカでの離婚成立後ではないと受理されないのでしょうか?

夫が母国に帰国の場合(アメリカでの婚姻は継続のまま)
日本で母子家庭として認定されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご主人が、同居もしくは頻繁に来る様な状況で、母子加算の手当てを受給した場合、明らかに違法です。


近所の目もあるし、違法受給がバレれば相当な利息を付けて受け取った金額を返済しなければなりません。

役所もバカではないので、ケースワーカーなどが受給者の近所でウワサやご主人の出入りなどを聞いています。
実際に母子加算受給中に他の男性と同棲を始めた途端、手当不支給になった事例もたくさんあります。
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不法行為のための回答ではありません。

非常に不愉快です。
母子家庭への各種援助は市民の税金が使われています。
本当に困っている人たちに、その税金を払っている人々に、
申し訳ないとは思わないのですか?

>日本での離婚がアメリカ側で有効では無いのであれば、

日本での離婚については有効です。アメリカも日本の法律は認めていますし、日本で離婚が成立した事実は認めます。そもそも戸籍がないのでアメリカとしては、婚姻成立の事実と、離婚が【日本で成立した】という事実のみを認めます。だから再婚はできるのです。

アメリカは自国内に居住していない在外アメリカ国籍者の婚姻や離婚を認める立場にないのです。戸籍がある日本とは国としてのスタンスが違うのです。例えば日本で日米国際結婚をしても、それを在日アメリカ大使館領事館へ報告なり登録なりすることは【できません】。個人の婚姻は個人で管理するものだからです。アメリカ国内で結婚すればその土地で婚姻を登録し証明書も出しますが、あっちの州で結婚してこっちの州でも結婚して重婚になってもわからないということです。独身証明書だってアメリカ人のは単なる宣誓書ですから、嘘を宣誓することだって可能です。ですから離婚についても同じスタンスです。

アメリカでは裁判離婚しか認められないというのは、離婚に伴う財産分与や子供の親権などについて、裁判で取り決めがされない限り、アメリカでは有効ではないと理解してください。

両国の法律の関係なので、これ以上の説明は国際結婚や離婚の法律専門家でないと難しいでしょう。

尚、回答(1)にされた補足については公序良俗に反するとして通報させていただきました。
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この回答へのお礼

>不法行為のための回答ではありません。非常に不愉快です。

大変失礼しました。偽造離婚と言われても仕方ないですね。
私も働ける身ですし、夫がアメリカ移住後は娘と節約&転職等、
他の方法でがんばります。

不愉快な思いをさせて申し訳ございません。

お礼日時:2009/12/25 23:24

>アメリカでの婚姻の事実はどうなるのでしょうか?



アメリカでは裁判離婚しか認められません。しかし日本の戸籍制度のようなものがないので、再婚は可能です。問題になるのは相続やお子様の親権などについてです。お子様が未成年のときにアメリカへ渡航したときに、もし相手が親権や面会権について異議申し立てをしたら、お子様を連れてアメリカを出国できない、といった事態にもなりかねません。日本にいる限りは大丈夫です。

>アメリカでの離婚成立後ではないと受理されないのでしょうか?

離婚届がですか?双方が日本に住んでいるなら日本の法律が適用になりますので、受理されます。

>日本で母子家庭として認定されるのでしょうか?

離婚届が受理された状態ならば、認定されるでしょう。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。補足質問させてください。

現在考えているのは、夫がアメリカに帰国する前に、日本で離婚手続きをして、母子家庭認定を受け、少しでもその後の生活が保障される方法を探っています。

お互い離婚の意思は無いので、アメリカでの婚姻事実は継続させたいと考えています。日本での離婚がアメリカ側で有効では無いのであれば、将来娘を連れてアメリカへ移住する際には、日本で再婚手続きを取るだけで良いと言う事ですか?
(永住権を取得する際に、私の証明として日本の戸籍謄本を要提出)

補足日時:2009/12/24 23:32
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