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知識がなくて申し訳ないのですが、教えてください。

私は今30歳の会社員です。
今年4月に父が定年退職します。
現在父の扶養には母と弟2人(18歳学生と20歳学生)がいます。
それを5月からは私の扶養にして、代わりに保険を支払いたいのです。
その場合のどのようにすればいいか教えて頂けないでしょうか。
平成22年扶養控除等(異動)申告書を提出するのですが(今日か明日)
申告書の記入方法と他に申請や提出するものがあるかなど、教えてください。

年の途中(5月)から扶養者が増える場合は、今回提出時に記入する方が望
ましいでしょうか。
また扶養者の分の保険等(社会保険?)はこの申告書に記名することによって、
自分の給与から天引きされるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

> 平成22年扶養控除等(異動)申告書を提出するのですが(今日か明日)


この書類は所得税に対する物なので、健康保険には関係しません。
具体的な手続き方法は加入している健康保険[協会けんぽor健康保険組合]によって異なりますので、詳しい事はそちらに確認していただくとして、基本的な事を書くと、「健康保険被扶養者異動届」と「住民票」「所得証明」等を揃えて、会社経由で健康保険に提出いたします。

http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/syosai/10.pdf

> 年の途中(5月)から扶養者が増える場合は、今回提出時に
> 記入する方が望ましいでしょうか。
上に書きましたが、別物なのでご注意下さい。
現時点では所得税法上も該当しないと思われますので、5月になった時点で人事部門と相談して手続き確認の上で、該当するようでしたら追記する形となると考えます。

> また扶養者の分の保険等(社会保険?)はこの申告書に記名することによって、
> 自分の給与から天引きされるのでしょうか。
良くある勘違いですが、健康保険の被扶養者を増やしたことを原因として、あなたの給料から控除されている健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料は増加いたしません。
また、被扶養者となったものは『(国民)健康保険料』と『介護保険料』を納める必要はなくなります[適正に手続きしたつき以降の分から]。しかし、『国民年金保険料』は必ずしもゼロになる訳ではないのでご注意下さい。

この回答への補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。
私がするべきことは、明日提出する平成22年扶養控除等(異動)申告書は
扶養者記入なしで提出し、4月に人事に言えばよいでしょうか。

ちなみに、いつ頃人事に相談するべきでしょうか。5月でいいのでしょうか。
途切れてしまうと3人は自分で国保を支払わねばならないと思い、それは避けたいのです。
今回の件も相談したのですが、人事の担当者もよく分からないらしく、困っております。

もうひとつ考えたことは、
今年4月に父が定年退職するのであれば、初めから私の扶養に3人をいれておくことです。
扶養者は父と私とどちらかにいれればよいのかと思って、
父の申告書には記入せず、私のに記入すればのかと思いますが、いかがでしょうか。
でも、この申告書に記入する以外に、健康保険扶養者異動届は別で必ず必要ということでしょうか。

あと、私が3倍保険を支払訳ではないのですね。
年金は扶養の人の数だけ私が負担するということでしょうか。

質問や文章もよくわからず、申し訳ございませんが、また教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。

補足日時:2010/01/05 16:03
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やっと扶養と保険が全くの別件であることが理解できました。
平成22年扶養控除等(異動)申告書は扶養者記入なしで提出します。

健康保険についてですが、父の退職日までに確認したいと思います。
ちなみに退職日=誕生日でしょうか。
直接、健康保険組合(協会)に確認した方がいいのでしょうか。
国民年金は、20歳の弟は、学生猶予で支払いはしておりません。
母は60歳未満です。父の退職後に市役所に行けばよろしいのですね。
そこで年金に加入するのでしょうか。

父は昭和25年4月2日~30日の生まれです。
65歳前であっても年金がもらえる可能性について、よろしければ教えて頂けないでしょうか。

何度も申し訳ございませんが、また教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/01/06 12:28

小生に対する補足質問の回答を寄せます。



先ず、お父上の資格喪失日は『退職日の翌日』となります。

これは、現在の厚生年金保険法では勤め続けている限り70歳までは加入可能な為であり、会社が定めた定年とは無関係である為です。

また、回答をするに際しての前提条件として、「所得税法上の扶養控除対象者」及び「健康保険の被扶養者」の条件に該当しているものとさせていただきます。

> 私がするべきことは、明日提出する平成22年扶養控除等(異動)申告書は

> 扶養者記入なしで提出し、4月に人事に言えばよいでしょうか。

> ちなみに、いつ頃人事に相談するべきでしょうか。5月でいいのでしょうか。

> 途切れてしまうと3人は自分で国保を支払わねばならないと思い、それは避けたいのです。

> 今回の件も相談したのですが、人事の担当者もよく分からないらしく、困っております。

・扶養控除等(異動)申告書

先ず、現時点での書類提出はお書きになられている通りで良いです。

人事への変更申し出は、お父上の資格喪失日を確認の上、資格喪失日の属する月に行なうのが良いと思います。尚、無責任な事を言えば11月頃まで大丈夫(年末調整で税額をきめるから)。

・健康保険の被扶養者手続き

後の方で生年月日を書いてくださっておりますが、企業によって定年退職日は異なりますので、お父上の資格喪失日が属する月が何月なのかが大切です。

喪失日が4月1日以降であれば、3月まではお父上が加入している健康保険の被扶養者なので、ご質問者さまは会社を通じて4月中に被保険者異動届を健康保険に提出してください。

喪失日が3月31日以前であれば、ご懸念の通り3月分の国民健康保険料納付義務が生じますので、3月に入ったらスグに書類の準備をして、いつでも手続きできるようにしておくことが必要です。

> もうひとつ考えたことは、

> 今年4月に父が定年退職するのであれば、初めから私の扶養に3人をいれておくことです。

> 扶養者は父と私とどちらかにいれればよいのかと思って、

> 父の申告書には記入せず、私のに記入すればのかと思いますが、いかがでしょうか。

> でも、この申告書に記入する以外に、健康保険扶養者異動届は別で必ず必要ということでしょうか。

素晴らしい考えですね。可能です。

健康保険の扶養者異動届は必要です。

> あと、私が3倍保険を支払訳ではないのですね。

> 年金は扶養の人の数だけ私が負担するということでしょうか。

健康保険及び厚生年金の保険料はご質問者様本人分のみで、お母様たちの分を別途負担する事はありません。

何故その様な都合の良い結果となるのかといいますと、正しい表現ではありませんが、被扶養者に対する保険料は被保険者全員で負担し合っており、その分を推測した保険料率を毎年決めているからです。

> 健康保険についてですが、父の退職日までに確認したいと思います。

> ちなみに退職日=誕生日でしょうか。

この部分は回答が重複記するので、省略いたします。

> 直接、健康保険組合(協会)に確認した方がいいのでしょうか。

間違いを防ぐ為にも行った方がいいですね。

> 国民年金は、20歳の弟は、学生猶予で支払いはしておりません。

> 母は60歳未満です。父の退職後に市役所に行けばよろしいのですね。

> そこで年金に加入するのでしょうか。

それで良いです。

> 父は昭和25年4月2日?30日の生まれです。

> 65歳前であっても年金がもらえる可能性について、よろしければ教えて頂けないでしょうか。

昭和25年4月2日?30日に生まれた男性は、60歳に達した日の属する月の翌月から俗に言う「部分年金」を受給する事が可能です。

この部分年金は、65歳まで支給される特別な年金であり、厚生年金の繰上げ支給ではないので、部分年金を受け取る事で65歳以降の年金額が減らされると言う事は有りません。
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この回答へのお礼

何度も本当にありがとうございます。
今回の申告書は扶養には何も記入せず提出しました。
また保健については、教えて頂いたことをもとに自分で考え行っていきたいと思います。
また分からない点は質問させて頂きたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/08 12:57

まず所得税についてですが、


扶養控除等申告書には、扶養欄は特に記載しないで提出してください。
実際に扶養することとなった際、異動申告してください。

次に健康保険についてですが、
お父さんが退職されましたらすぐkanako80さんの勤務先に届けてください。
数日遅れたからといって国民健康保険に入らなくてはならない事態にはならないですが、
予め勤務先もしくは健康保険組合(協会)に必要書類を確認しておき、出来れば退職日までに全ての書類を揃えておくとよいでしょう。

次に国民年金ですが、
20歳の弟さんは、既にご自分で加入されていると思いますが、
お母さんが60歳未満でしたら、国民年金に加入することとなりますので、お父さんが退職されましたらすぐ市役所に届けてください。(正確には既に3号で加入しているのですが)
お父さんも年齢次第ですが、定年退職ということは必要なさそうですね。

最後になりますが、
お父さんは昭和25年4月2日~30日の生まれでしょうか?
65歳前であっても年金がもらえる可能性がありますので、お忘れなく。
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#2です。


今は扶養控除申告書のことは頭から切り離してください。これに関しては今年の年末までに結論を出せばよいことですし、再度申し上げますが、健康保険とはまったく無関係ですので。とりあえず扶養者の欄は白紙で提出しておいて下さい。
で、健康保険の方ですが、会社の担当の方が頼りないのであれば出入りされている社労士さんもしくは保険組合へ直接お尋ねになられてはいかがでしょうか。これはお父様が退職するまでに結論を出さないといけませんので早めに動かれたほうがよいと思います。
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健康保険のカテに質問されていますので健康保険のこととしてお答えしますが、扶養控除等申告書は税金面での扶養申告で健康保険等の社会保険の扶養申告とは関係ありません。

税金面での扶養と社会保険の扶養とは別物なのです。
社会保険に限っていいますと、扶養に関しての一律の基準があるわけではなく、各組合によって基準がばらばらなのです。ですから具体的なことに関してはここでお尋ねになるよりも会社の保険の担当部署の方に相談されないと正しい答えは出てきません。20歳の弟さんの年金の件や税金面での扶養の面も含めて会社のご担当者に相談してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/05 16:23

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