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約2年程前会社を退職し、現在無職です。
これまでの間に数ヶ月だけ短期のアルバイトなどをしていました。
収入額は、一昨年が約45万、昨年は訳6万円でした。それまでの貯蓄で現在まで生計をつなげてきました。

とてもお恥ずかしいのですが、会社を退職後に保険などの手続きをしなければならないことを知らず、健康保険・年金未加入のまま来てしまいました。

退職した会社では離職票など退職日を明記されている書類等は貰っておらず、以前勤務していた会社で加入した健康保険被保険者証・年金手帳が手元にあるままです。

大変な状況なんだということを知ったので、近日中に保険や年金の手続きに行こうと思うのですが、健康保険に関して、親の社会保険の扶養に入るとした場合、必要な書類は何かあるのでしょうか?
また、これまで未加入だった期間の保険料の請求などはどのようになるのでしょうか?

扶養に入ることで、親に未加入だった期間の保険料が請求され負担をかけてしまうのは申し訳ないので、私個人で国民健康保険に加入しようかとも迷っています。

とても情けないのですが、教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

こんばんわ。



私も同じような状況だったことがあります。
会社を退職後、一年半健康保険、国民年金未加入のままいました。

健康保険証・年金手帳は会社に返上すべきですねアセアセ( ̄_ ̄ i)タラー

親の扶養に入るのでしたら、親の会社に手続きを取ってもらうだけです。
会社から必要な書類をもらってきて、親が記入するのですが、
会社によっては、所得の確認があるかもしれません。
そのため、今年度のバイト料の明細などをコピーする必要があるかもしれません。

私もたぶん・・・・コピーしたような(汗)

あと、国民年金に加入していなかったからと言って、
親に負担がかかることはありません。

ただ、ご自身が年金生活になったときに、未払い期間分もらえる額と年数が変わります。
国民年金も、滞納期間によりますが遅れて支払うことも出来ますので、
社会保険事務所に電話で確認を取ってもいいと思います。

私も、滞納していた一年半分を一括で支払いました。
電話確認をすると、何年何月から何年何月までが未払いで
何年何月までに支払われない場合は、無効となります。
っと教えてくれますよ。

一気に支払うことが出来ない場合は、
未払いの始めの月がH18.9だった場合、支払い期間がH19.8(日数はかなり適当です)まで、だったら、
H18.10月分の未払いは19.9と言う風に、一ヶ月遅れで支払期限が来ますので、
少しずつ支払うことも出来ます。

親の扶養に入れば、保険も適用されると思いますので、
国民健康保険に加入しなくても、大丈夫だと思いますよ。

ただ、扶養に入るには条件がありますが、
給与所得が年間103万円以内なら税金の免除。
給与所得が年間130万円以内なら保険の免除。と言う風に、
この決められた上限金額の中でなら、扶養に入ることも出来ます。
103万円を超えても、130万円を超えない限りは、保険の適用を受けることはで来ます。
でも、税金(市・県民税)の支払いは本人に来ます。

市・県民税の上限枠は、各市町村によって異なりますので、
税金の免除も受けたい場合であれば、市役所に問い合わせをし、
いくらまでなら、税金の支払いは免除されるのか確認された方がいいかも知れませんね。


長くなってしまいましたが、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

とても詳しいご説明有難うございました。
本日市役所に行って相談してきます。
年金未納期間の分を一括は厳しいので、分割にしていただけるよう相談してきます。

本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2006/09/28 11:33

正直むちゃくちゃです・・・あなたの勤めていた会社。

(あなたも確認しなかったのは問題ですけど)
健康保険(国保含む)も年金も退職した時点できちんと手続きをしなくてはならないものです。たとえ手続きをしていなくてもあなたは国保や国民年金の加入者です。そのため健康保険証は返却し、国民年金手帳は逆に会社で保管されていたものがあなたに返却されるのです。
ところで健康保険証で医療機関を受診していたりはしませんよね?もし受診していたらあなたが全額払わなくてはなりません。(とりあえず詳しいことは割愛)

国民年金は会社員の配偶者がいてその人の被扶養者でない限り年金保険料を支払わなくていい「第3号被保険者」にはなれません。ですからあなたは会社を退職した時点で国民年金第1号被保険者となり保険料の支払が発生していたのです。保険料の支払は2年までさかのぼります。特に手続きはしていなかったわけですから確実に保険料の請求がされると思います。たとえ健康保険の扶養となったとしてもなくなることはありません。払えないなら減免制度を利用してください。

健康保険の扶養についてですが扶養になって保険料は変わりません。でもだからといって2年前の時点まで扶養認定をするわけじゃありません。基本的には5日以内に申請をしなくてはいけません。それが決まりです。(健康保険によっては少し融通が利きます)
たとえ扶養認定を受けても認定日以前に関してはあなたは国保に加入する義務があります。よく手続きをしなければよいのです、などという不届き者がいますがそれは大間違いです。それをきちんと認識した上で手続きをするか判断するべきです。

さて扶養になるための手続きですが・・・まずは収入の証明(政府管掌だと今後1年の収入)をしてください。それから親御さんと別居している場合には親御さんがあなたを扶養している証明(仕送り)が必要になります。
たとえ収入が無くても
>それまでの貯蓄で現在まで生計をつなげてきました。
このような状態であれば扶養されているとは言えません。
実際の扶養認定は健康保険によって違いますのできちんと親御さんの健康保険に問い合わせをしてください。
もし認定を認めてもらえなければもちろん国保に加入することになります。収入が無ければ減免の手続きをすることも可能ですが資格証明書(10割負担)というものになることもありますのできちんと確認してください。
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この回答へのお礼

とても詳しいご説明、本当に有難うございました。

健康保険ですが、親の扶養に入ることが可能であれば、私自身の経済的負担も軽減されるので
正直扶養申請という形を取ろうかと思ったのですが、本来ならば退職後すぐに手続きをしなければならなかったにも関わらず
未加入できてしまったので、その期間の分はやはりきちんと支払うべきだと思ったので
自分自身で国民健康保険に加入しようと思います。

年金も一括は経済的に厳しいので分割にしてもらえるよう申請し、年金・保険共に今までの分と、これからの分、
しっかり支払いをしていこうと思います!

詳細なご説明本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/09/28 11:53

こんにちは。



まずは、健康保険から・・・
親御さんの健康保険に加入できるのであるならそれが経済的にも負担がかからず一番いいでしょうね。
親御さんの扶養になったからと言って親御さんの健康保険料が増えることはありません。(親御さんの収入によって変わるだけですので)
しかし、あなたが扶養認定されるかどうかは親御さんが加入している健康保険組合によりますので確認して下さい。
(多くの保険組合で、成人して一度扶養から外れた子供は扶養にできないことが多いようです。)

もし、親御さんの健康保険の扶養になれるようなら
【所得証明】【健康保険被扶養者異動届】【現況書】
が必要だと思います。所得証明以外の書類は親御さんの会社で扶養する旨を伝えると提出書類として頂けると思います。

親御さんの健康保険の扶養がムリなようであれば、国民健康保険に加入することになります。
ご自身で、役所に届け出て下さい。

年金は、親御さんの扶養になれたとしても国民年金に加入することになります。(国民年金に加入することが国民の義務となっています。)
これもまた、役所に届け出て下さい。
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この回答へのお礼

特に、健康保険について詳しくご説明いただきまして本当にありがとうございました。

親の扶養に入ることで(入れればですが)、私自身の経済的負担はかからなくて済むのならば・・・とも思いましたが、本来であれば退職後健康保険加入が必須だったにも関わらず未加入で過ぎてきてしまっていたので、未加入期間支払わなければならなかった分もきちんと支払ったほうが自分自身、後ろめたくなくていいと思ったので、遡って支払い可能な国民健康保険に加入しようと思います。

本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2006/09/28 11:46

>健康保険に関して、親の社会保険の扶養に入るとした場合、必要な書類は何かあるのでしょうか?



 その会社の健康保険組合の規定によりますから、お父様?に保険組合に申請を出してもらい、必要書類・資格などをお聞きの上、手続きをして下さい

 今までの国民健康保険の請求はありません、名目上以前の会社の保険に入っている状態(国民健康保険に加入手続きをしていないから、請求しようがない:以前の会社の保険が使えるとゆう意味ではありません)


国民年金は、入ったほうがよろしいでしょうね
ご自分の市町村の国民年金課に手続きに行って下さい
(必要書類は、年金手帳、印鑑、会社を退職した事を証明できる書類・・これはお持ちでは無い様なのでご相談ください)
国民年金は、過去2年分まで納付することが可能です
納付は一括でも分割でもかまいませんので、以前の年金と期間を繋げる事が可能と思います
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この回答へのお礼

詳しいご説明本当に有難うございました。

父の健康保険の扶養に入ることも考えましたが、経済的負担が増えるとはいえ、本来ならば健康保険の未加入期間はあってはならないことだったので、きちんとその分を遡ってお支払いできる、国民健康保険への加入をしようかと思っています。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2006/09/28 11:41

#1です。



再度書かせていただきます。
私の勘違いだったかもしれませんが・・・
年金手帳は、前会社に返さなくてもよかったような気がしてきました。
保険証は返さないといけませんが・・・
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この回答へのお礼

再度追記いただきまして有難うございます。

調べたところ、年金手帳は手元にあっていいようでした。ただ保険証は返却すべきだったみたいです。

これから市役所に行って相談してまいります。

お礼日時:2006/09/28 11:38

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