私(夫)が10月から転職します。
私の今の会社では、妻は扶養に入っています。
10月からの転職先の会社では、妻の扶養をはずそうと思うのですが、
その場合の手続きはどうすればよいでしょうか?
今の会社の扶養状態をそのままにしていると、転職先の会社でも自動的に扶養状態が維持されるのでしょうか?
また、たとえば何らかの手続きが必要だとした場合、次ぎのどれに当てはまりますか?
1.現在の会社で何らかの手続きを行う。
2.転職先の会社で手続きを行う。
3.現在の会社および転職先の会社のどちらに対しても、手続きを行う。
アドバイスお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>何らかの手続きが必要だとした場合、
>次ぎのどれに当てはまりますか?
どれにもあてはまりません。
強いて言えば、3ですが他にも手続きが
必要です。
自動的に手続きができるものなど、
何もありません。
少なくとも、社会保険関係以下の手続きが
必要です。
①現職で脱退手続きをする。
→必ず奥さんの
『健康保険資格喪失証明書』を
発行してもらう。
②現職より退職後源泉徴収票を受け取る。
③『健康保険資格喪失証明書』を受けたら、
奥さんはお住まいの役所へ行き、
・国民健康保険の加入手続きをする。
・国民年金の加入手続きをする。
国保は、後日納付書が『あなた宛』に
送られてくるので、保険料を払う。
国民年金は奥さん宛てに送られてくる
ので、こちらも保険料を払う。
・手続きの際には、
健康保険資格喪失証明書
マイナンバー通知カード
年金手帳、
身分証、
印鑑
などが必要。
④転職先では、
・扶養控除等申告書を記入する際、
控除対象配偶者に奥さんの名前は
記入しない。
・被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届
等は、自分では記入はしないと思われるが
奥さんの扶養申請はしないと
言っておく。
といった手続きが必要となります。
転職先によっては、社会保険にすぐに
入れない会社もあります。
その場合、あなたも、先述の手続きをして
国民健康保険、国民年金に加入する必要が
あります。
ご留意下さい。
No.4
- 回答日時:
>今の会社の扶養状態をそのままにしていると、転職先の会社でも自動的に扶養状態が維持されるのでしょうか?
そうはならないでしょう。
>転職先の会社で手続きを行う。
そうですね。
No.3
- 回答日時:
>妻は扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>転職先の会社でも自動的に扶養状態が維持されるの…
そんなことはあり得ません。
-----------------------------------------------
1. 税法の話であるなら、そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
つまり、現在の会社は妻に関することは特に何も言う必要はなく、年末調整のしていない源泉徴収票をもらっておくだけでよいのです。
転職後の会社では、年末調整までに「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
と「保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
に、妻に関する情報を記入して提出するのです。
-----------------------------------------------
2. 社保に関する話であれば、現在の会社および転職先の会社のどちらに対しても、手続きを行う必要があります。
というか、現在の会社は特に任意継続などを申し出ない限り、だまっていても退職日には資格喪失しますけど。
-----------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、双方の会社の指示どおりしてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
国税庁から次のように言われています。
1はすでに出しているので関係ないと思いますが、2.3は(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)はこちらではわかりかねます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
[概要]
給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。
《総務省ホームページへのリンク》
個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
[手続根拠]
所得税法第194条、所得税法施行令第316条の2、所得税法施行規則第73条、73条の2、所得税基本通達194~198共-3、地方税法第45条の3の2、第317条の3の2、地方税法施行規則第2条の3の2、第2条の3の3
[手続対象者]
給与所得者
[提出時期]
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
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