アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

夫の扶養に入っている妻です。
夫は離婚と転職を同時に行います。
12月末日付で退職、1月1日から新しい会社に属することになっています。

夫は現実逃避の旅行へでかけ、財産分与の話がまとまらず、離婚届は出していません。

12月中に離婚届を出さなくても、夫が退職した地点で私は扶養から外れてしまいますか?
その場合、12月分の健康保険料や国民年金は自分で払わなければならなくなりますか?
離婚届を出さなければ、12月中は扶養内扱いされるのでしょうか?

出来れば損をしたくないのですが、どの手順、タイミングで(月初め、月終わりなど具体的に)扶養から外れる手続き、離婚届を出す をすれば良いでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

12月31日退職ならば、


12月分の社会保険料は、給料から天引きです。
あなたが、支払う(納付)のは、
来年1月分からです。
離婚や失業の場合、
国民保険料や住民税が安くなる(控除)される制度も、
自治体にあったりしますので、
相談してください。
    • good
    • 1

>夫の扶養に入っている妻…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>離婚届を出さなくても、夫が退職した地点で私は…

夫がサラリーマンで、2.番や 3.番の話ならそうなります。

>12月分の健康保険料や国民年金は自分で払わなければ…

そうなります。

>離婚届を出さなければ、12月中は扶養内扱いされるの…

2.番や 3.番は会社が関係しているのですから、退職したらアウトです。
離婚するしないではありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

31日付けの退職でも、12月分払わなければならないのですね?

お礼日時:2022/11/24 08:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!