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死亡診断書についてお聞きします。

家族の一人が死亡した場合、その家族の中に医師がいるとすると、その人物が死亡診断書を書いてもよいのでしょうか?

例えば、父親が自宅で病気で死亡した場合、その死亡診断書は、その息子である医師が書くことができるかです。

A 回答 (3件)

問題ありません。

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医師です。


病気で療養していた間、医師である息子の診療を受けていたと言う事実があれば(つまり、息子の勤務する病院への通院歴がある)、息子が診断書を書けると思います。
が、息子自身は父親の診療に携わっておらず、別の主治医がいるのであれば書けません。
自宅で死亡した場合、持病があっても通常であれば変死として検死を受けるのが妥当です。(死にそうな状態になったら普通は入院して治療を受けるため、自宅で死ぬということは病状が急変したということですよね)
で、検死の結果外傷等も見当たらず、病歴から考えて病死と考えられれば死因がその病気になりますが、死亡診断書ではなく、死体検案書になります。
ただし、死にそうな状態になっているのを、息子が最後まで自宅で看取ろうと、訪問診療(往診)していた形であれば問題なく死亡診断書を書けます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/01/08 16:14

死亡診断書は、死亡に立ち会った医師しか書けません。

死亡時に家族の医師がいれば書くことが出来ます。医師が死亡時に立ち会わなかった場合は、警察の監察医が死体検案書を書いて死亡診断書の代わりにします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/08 16:14

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