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住宅ローン控除について教えてください。

住宅ローン控除の所得税で引ききれなかった分は申請すると住民税(市県民税)から還付してもらえると聞きました。

施工した住宅メーカーの担当者さんに詳しいことを聞いたのですが知識が乏しいらしく「司法書士事務所を紹介します」と言われてしまいました。書店の本を読んでもさっぱりわかりません。

住宅ローン控除の所得税で引ききれなかった分は申請すると住民税(市県民税)から還付してもらえる方法または該当する人、どの時期に土地を住宅を購入した人は該当するのかおしえてください。


私の場合

H18.9.20に土地を購入
H19.2.19に住宅を購入(購入した土地に新築して登記した日)
35年ローンで2400万の借り入れ
税務署で行う確定申告や通常の住宅ローン控除は行ってきた
持分は夫3/5 妻2/5
共働きで年収450万程度です。

A 回答 (1件)

その住宅に居住を開始した年によります。



住宅ローン控除の所得税で引ききれなかった分を住民税(市県民税)から還付してもらえるのは、
居住を開始したのが「平成18年以前」または「平成21年以後」の場合です。

ですから、平成19年か20年に居住を開始した場合は、住民税から還付してくれません。

似たような質問がありました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5574088.html
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この回答へのお礼

わかりやすい御回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/11 22:16

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