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個人の住宅の建築工事代金の一部を現金で支払い、工務店から領収書を受け取りました。支払い額面は1200万円で、収入印紙代として15000円を請求されたので支払いました。
あとから、なぜ収入印紙代を自分が払わねばいけないのか?と思い出したので質問させていただきました。
あと2回ある代金支払い時に、印紙の貼られていない領収書(授受確認のため)をお願いすればいいのか、工務店が本来負担すべきなのか、教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。
  http://収入印紙.gokujou.biz/2007/08/xn--vbk926hnp0a9sc.html
  領収書はお金を受け取った方が負担するのが一般的のようです。

では。
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この回答へのお礼

教えていただいたサイトには印紙税とは、ということから詳しく説明してあり、ゆっくり読んでみます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/23 22:01

領収書には印紙が無くても有効性には関係有りません。


領収書の発行者は印紙を貼らないと「印紙税法」に違反します
 従って発行者の責任(負担)です
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この回答へのお礼

有効性には関係ないけれど、発行者としては貼らないわけにはいかないのですね。ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/23 22:03

答えになってないかもしれませんけど、どっちにしてもあなたが負担することになります。


それよりも注意して欲しいのは家をなるべく早く建ててもらう様にしたほうがいいと思います。
不景気で倒産したり、他の物件を優先して完成までに2・3年掛かったりしないように、
コミュケーションをまめにしたほうがいいですよ。
これからも予想外の事があると思いますが、頑張ってください。
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この回答へのお礼

はい、工事や対応は誠実な工務店さんなだけに、言われるがままスルーしそうになったのです。がんばります。

お礼日時:2010/02/23 22:07

印紙税の納税義務者は、課税文書を作成した者です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7131.htm

契約書のように、甲、乙として双方が当事者になる場合は、どちらが負担してもかまいませんが、領収証はあくまでも金銭を受け取った者ということになります。

1,200万円の仕事をすれば 15,000円の印紙税ぐらいは、最初から原価として組み入れておくのが、良識ある商売人です。
つまり、支払った 1,200万円の中に印紙代が含まれているわけで、さらに別枠で負担する道理はないのです。

次回も言われたら、印紙のない領収証を発行してもらえばよいです。
住宅ローン控除その他の要因で確定申告でもして、その領収証が税務署の目に入れば、その工務店は税務署からおしかりを受けることになるでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

「1,200万円の仕事をすれば 15,000円の印紙税ぐらいは、最初から原価として組み入れておく」。そうですよね!すっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/23 22:09

>収入印紙代として15000円を請求されたので支払いました。


それは、領収書の印紙代ではなく、工事請負契約書の印紙代ではないでしょうか。
1200万円の領収書の印紙代は4000円です。
15000円ではありません。

契約書は2枚あるため、通常、それぞれが印紙代を負担するのが普通です。
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この回答へのお礼

なんと、そういうことだったのですね…。確認しましたら請負契約書に確かに印紙が貼られていました。私の誤解でみなさんにお手数をおかけしてしまいました。ごめんなさい。
でも今まで200円の印紙しか知りませんでしたが、契約書にまで必要な印紙・印紙税というものの勉強になりました。本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2010/02/23 22:15

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