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特許の請求項の事で教えて下さい。
特許には複数の請求項がありますが、1個でもその請求項から外れていれば、全く違う製品として認識されるのでしょうか?
例)
請求項1:内容A   請求項1:内容A
請求項2:内容B   請求項2:内容Z 
請求工3:内容C   請求項3:内容C

以上のように他の請求項は同じなのに、1個だけ違う場合はどうなるでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

○特許には複数の請求項がありますが、1個でもその請求項から外れていれば、全く違う製品として認識されるのでしょうか?



侵害になるかどうか、という意味ですか?

多項制の元、請求項はそれぞれ特許権があるものとみなされるので(特許法185条)、一つの請求項にでも抵触していれば、特許権侵害です。
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この回答へのお礼

侵害になるかどうかという意味で質問させて頂きました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/01 10:16

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