都道府県穴埋めゲーム

無知なもので常識外れな
質問でしたらすみません。

私は去年9月末で仕事をやめ
今もまだ仕事はしていません。

しかし去年の10月3日に1日だけ
友人の飲み屋さんのほうで
働きました。
そのときは一万くらい
いただきました。

そしてそのあと失業保険の
手続きで職安のほうには
3日に働いた事は言ってあります。(店名と日付のみ)

それで最近その働いた飲み屋の友人に
聞いたのですが
その働いた飲み屋さんは
脱税をしているらしいのです。

ということは
1日働いた私も
脱税をしてしまったという事に
なるのでしょうか?

職安にも話してるし
いずれ税務署の方にも
バレてしまうのでは
ないかと気になっています。

働く前に気づいていればよかったのですが
かなり無知なもので
甘い考えで働いてしまいました・・・

こういった場合
働いた事を税務署に
申告したりしなければ
ならないのでしょうか・・

調べてみましたが
よくわからないので
詳しい方、回答のほう
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

No1です。


確定申告は税務署でもやってくれますが、3月15日までは地元の役所で申告相談をしていますので、
そちらへ出かけたほうが早いんじゃないですか?
給料等の欄には支払者の名前(あるいは職場名)を書くことになっています。

この回答への補足

度々回答ありがとうございます。
まだ役所でできるのですね!
なら役所で申告してみようと
思います!

そういった場合
飲み屋さんから
源泉徴収表など
もらわないといけないですか?;;
何度もすみません・・・・

補足日時:2010/03/07 00:30
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年の途中で会社を辞めた場合、確定申告をすることになります。


ただ、この確定申告は還付になるケースが多いので、ご安心下さい。
(納付になったら、糠喜びさせてしまいスミマセン。)

また、居酒屋の給与についてですが、原則論は前回答者さんのとおりです。
ただ、確定申告要件に「2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額-略-が20万円を超える人」とあります。
つまり、20万円以下の給与は申告しなくても問題ありません。
脱税をしている居酒屋さんでは源泉徴収票も出ないと思いますので、1万円だけなら申告もしなくてもいいと思います。

ちなみに、前回答者さんも言っていますが、居酒屋が脱税していても質問者さんに罪はありません。
例えば、会社が従業員の源泉所得税を滞納しても、その従業員は源泉徴収された時点で納付しているとみなされます。

この回答への補足

わかりやすく詳しい回答ありがとうございます!

20万以下なら申告は
いらないんですね。
初めて知りました。。
なんだか源泉徴収表を
もらえそうじゃなかったので
安心しました。


あと罪にならないと
いうことですが、
源泉徴収されてない場合も
大丈夫なんですかね・・?
というのも、
そこで働いてる友人に
聞いたところ
「給料から所得税などはひいてない。時給分渡している」
ということなんです。


心配性なもので気になってしまい・・・
よろしければ回答いただけたら嬉しいです。

補足日時:2010/03/08 12:18
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この回答へのお礼

わかりやすく説明いただき
感謝してます☆
ありがとうございました♪

お礼日時:2010/03/11 17:15

9月末まで働いた分の確定申告はおすみでしょうか?


まだしていないのなら、10月3日に働いた分と合わせて
確定申告をしてください。
もし、もう確定申告をすませてしまったなら1万円分を加算して
修正申告をしてください。
脱税をしているのは飲み屋さんですから、あなたが脱税の罪に
問われることはありません。

この回答への補足

分かりやすく回答いただき
ありがとうございます。

罪には問われないと聞き
すごく安心いたしました。

確定申告は自分で
するものなんですかね・・?
ならまだしてないと
思うのですが
確定申告は税務署に行って
すればいいのですか・・?
その際働いた場所など
書かなければならないのでしょうか?
というのも友人の飲み屋さん
なので友人に迷惑かけてしまうのでは・・
と思ってしまいます。。
無知ですみません。

補足日時:2010/03/06 22:10
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この回答へのお礼

わかりやすく説明いただき感謝してます♪
ありがとうございました☆

お礼日時:2010/03/11 17:16

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